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国民健康保険についてよくある質問(FAQ)

■ 国民健康保険についてよくある質問(FAQ)

Q1.必ず健康保険に加入しなければなりませんか?

A1.国民健康保険法の規定により、他の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)に入っている人や生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が居住する市区町村にて国民健康保険に加入することになっています。
 これを国民皆保険制度といいます。 

Q2.国民健康保険料は加入している人が納付するのですか?

A2.国民健康保険は、世帯主が保険料の納付義務者になります。世帯主ご本人が国民健康保険に加入されていない場合でも、納付義務者は世帯主となります。 

Q3.勤務先を退職した後、健康保険はどうしたらいいですか?

A3.お早目に、(1)(2)(3)いずれかの健康保険に加入してください。
(1)家族の勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)の被扶養者になる。(保険料自己負担なし)
(2)今まで加入していた勤務先の健康保険に任意継続で加入する。(保険料自己負担あり、退職後20日以内の手続が必要)
(3)国民健康保険に加入する。(保険料自己負担あり)
 ※国民健康保険の加入手続に必要なものは、こちらをご覧ください。
 
雇用条件の変更等により、勤務先の健康保険をはずれたときも同様です。

Q4.国民健康保険料は月額いくらになりますか?

A4. 国民健康保険料は、世帯主及び加入者の前年の所得、世帯内加入人数など、世帯の状況に応じて金額が異なります。国保加入の有無に関わらず、窓口で試算を受け付けていますので、任意継続(上記A3の(2))との比較にもご利用ください。なお、所得状況等個人情報を使用することとなるため、お電話での試算は受け付けていません。
 
<保険料の試算申請に必要なもの>
(1)窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)(1月1日時点で浜田市に住民票がない方)世帯主及び加入を検討する方の前年の所得がわかるもの
 
 なお、全国市区町村の国民健康保険料の試算ができるとしているインターネットサイトがありますが、当市は関与しておりません。

Q5.勤務先を退職して国民健康保険に加入しようと思いますが、その手続をする前に病院にかかった場合はどうなりますか?

A5.勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)をやめた後国民健康保険に加入される場合は、以前の健康保険の資格を喪失した日まで遡って国民健康保険を適用します。従って、加入手続を行う前に医療機関にかかったとしても、国民健康保険から給付を行います。
 加入手続きをする前に医療機関を受診した場合は、原則として、いったん医療費を全額自己負担した上で、後日、市へ療養費の支給申請をしていただくこととなります。ただし、状況により医療機関での調整が可能となる場合がありますので、受診の際に保険の切り替え手続き中である旨をお申出ください。
 
<療養費の支給申請に必要なもの>
(1)受診医療機関の診療報酬明細書(通常発行されるものとは異なります。医療機関に申し出て受け取ってください。)
(2)領収書
(3)世帯主の口座情報がわかるもの
(4)窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
 
<療養費支給申請時の注意事項>
療養費の申請は、病院に支払ってから2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
同じ世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要となります。

Q6.就職して勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)に加入したときはどうしたらいいですか?

A6.勤務先の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。(手続きに必要なものはこちらをご覧ください)
 脱退手続きをしないと保険料がかかり続けてしまいますので、手続きに必要なものがそろいましたら、お早目の手続きをお願いします。なお、納め過ぎとなった保険料は、脱退手続き後に精算してお返しします。
 

Q7.国保をやめたあと、さらに納付書が送られてきたのですが、支払う必要がありますか?

7月10日に社会保険に加入、25日に国保脱退の手続きをして、7月の納期分まで国保料を支払いましたが、その後、国保料賦課変更決定通知書と8月納期分の納付書が届きました。これは支払わないといけないのでしょうか?
 
A7.納め過ぎにはなりませんので、届いた納付書で納付をお願いします。
 浜田市の国保料の納期は10期となっており、4月からの1年度分を6月から10回に分割して納めていただきます。そのため、1か月に納める期割の保険料が1か月分の保険料とはなりません。
 お問い合わせのケースでは、4月~6月の3か月分の保険料を納めていただく必要があります。手続きのタイミングにより、追加納付や還付が発生することがありますが、最終的に市に納めていただく保険料は変わりません。
 詳細は脱退のお手続きの際にご説明します。

Q8.国保に加入中の子どもが市外の学校に通学するため転出することになった場合、保険はどうなりますか?

A8.国民健康保険は原則住所地での加入となりますが、修学のため市外に転出する場合は、引き続き同一世帯とみなし、浜田市の国民健康保険の被保険者になります。以下のものをお持ちの上、手続きしてください。なお、保険料は引き続きこれまでの世帯主の方に納付していただきます。
<手続に必要なもの>
(1)国保の各種証 
(2)学生証(写し)又は在学証明書
(3)窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) 
(4)世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

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