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国民健康保険の加入と脱退手続きについて

1)国保の加入手続

 保険証を持たずに医療機関を受診すると、医療費が全額自己負担になります。国保に加入する場合は早め(原則、異動があった日から14日以内)の手続をお願いします。また、社会保険任意継続の期間が満了したことにより国保に加入する場合は、資格喪失予定日の10日前から国保の加入手続を受け付けています。 
 
 国保の加入日(資格取得日)は届出日ではなく、下表の事由に該当した日です。したがって、何らかの都合で届出が遅くなったとしても、下表の事由に該当した日に遡って国保に加入することになります。
 

こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市区町村から転入してきたとき

(1) 前住所地の所得証明書

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

職場の健康保険をやめたとき

(1) 職場の健康保険の資格を喪失した証明書
 (以下のいずれか1つをお持ちください)
  ・資格喪失証明書
  ・任意継続の保険証(2年間加入された方)
  ・任意継続資格喪失証明書
 <健康保険の被扶養者がいない方は、
  次の書類でも手続ができます。>
  ・離職票
  ・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

(1) 被扶養者でない理由の証明書
  ・資格喪失(認定抹消)証明書

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

子どもが生まれたとき

(1) 母子手帳

(2) 親権者の保険証

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

 

※出産育児一時金が支給されます。
 (流産・死産であっても妊娠12週以降であれば
  支給されます。)

生活保護を受けなくなったとき

(1) 保護廃止(停止)決定通知書

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

外国籍の人が加入するとき

(1) 在留カード

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

 ※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要となります。 

※郵送で手続される場合は、表内の書類等のコピーのほかに取得喪失届の提出も必要です。

 

 

2)国保の脱退手続

 国保の資格が無くなった後に国保の保険証を使って医療機関等を受診した場合、国保で負担した医療費を返還していただくことになります。また、新たに加入した健康保険の保険料と、国保の保険料を二重払いすることになります。国保を脱退する場合は早め(原則、異動があった日から14日以内)の手続をお願いします。
 

こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市区町村に転出するとき

※オンラインによる転出の場合は、

 窓口での手続きは不要です。 

(1) 国保の保険証(返還)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

職場の健康保険に加入したとき

(1) 新しい保険証

(2) 国保の保険証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

(1) 新しい保険証(変更者全員分)

(2) 国保の保険証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

国保被保険者が死亡したとき

(1) 国保の保険証(返還)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

生活保護を受けるようになったとき

(1) 保護開始決定通知書

(2) 国保の保険証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

外国籍の人がやめるとき

(1) 在留カード

(2) 国保の保険証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

後期高齢者になったとき

 

手続は不要です。

 

 ※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要となります。 

※郵送で手続される場合は、表内の書類等のコピーのほかに取得喪失届の提出も必要です。

 

3)その他の手続

 

こんなとき

届出に必要なもの

住所や氏名が変わったとき

(1) 国保の保険証(差替え)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

世帯主が変わったとき

(1) 国保の保険証(差替え)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

(1) 国保の保険証(差替え)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

修学のため、別に住所を定めるとき

(1) 国保の保険証(差替え)

(2) 学生証(写)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

保険証を失くしたり、汚れたり、
破損したりしたとき

(1) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(2) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかる
  もの(個人番号カード又は通知カード)

 

※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要となります。 

 

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらをご覧ください。

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