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国民健康保険の加入と脱退の手続について

1)国保の加入手続

 どの保険にも加入せずに医療機関を受診すると、医療費が全額自己負担になります。国保に加入する場合は早め(原則、異動があった日から14日以内)の手続をお願いします。また、社会保険任意継続の期間が満了したことにより国保に加入する場合は、資格喪失予定日の10日前から国保の加入手続を受け付けています。 
 国保の加入日(資格取得日)は届出日ではなく、下表の事由に該当した日です。したがって、届出が遅くなったとしても、下表の事由に該当した日にさかのぼって国保に加入することになります。
 
※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)が必要となります。
※郵送で手続される場合は、取得喪失届を記入の上、下表内の書類等の写しを添えて郵送してください。
 

こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市区町村から転入してきたとき

(1) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

職場の健康保険をやめたとき

(1) 職場の健康保険の資格を喪失した証明書
 (以下のいずれか1つをお持ちください)
  ・資格喪失証明書
  ・任意継続の「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」(2年間加入された方)
  ・任意継続資格喪失証明書
 <健康保険加入時に被扶養者がいなかった方は、次の書類でも手続ができます。>
  ・離職票
  ・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

(1) 被扶養者でない理由の証明書
  ・資格喪失(認定抹消)証明書

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

子どもが生まれたとき

(1) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

 ※出産された被保険者に対して、出産育児一時金が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。

生活保護を受けなくなったとき

(1) 保護廃止(停止)決定通知書

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

 

2)国保の脱退手続

 国保の脱退事由に該当した後に国保の資格で医療機関等を受診した場合、国保で負担した医療費を返還していただくことになります。また、新たに加入した健康保険の保険料と、国保の保険料を二重払いすることにもなります。国保を脱退する場合は早め(原則、異動があった日から14日以内)の手続をお願いします。
 
※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)が必要となります。
※郵送で手続される場合は、取得喪失届を記入の上、返還していただく国保の各種証の原本と下表内の書類等の写しを添えて郵送してください。
 

こんなとき

届出に必要なもの

ほかの市区町村に転出するとき

※マイナンバーカードを利用したオンライン転出手続を

 される場合は、国保の手続は不要です。 

(1) 国保の各種証(返還)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(3) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

職場の健康保険に加入したとき

(1) 新しい健康保険の「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」(変更者全員分)

(2) 国保の各種証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

(1) 新しい健康保険の「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」(変更者全員分)

(2) 国保の各種証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

国保の被保険者が死亡したとき

国保では各種証の返還や葬祭費の支給申請などの手続があるほか、年金や介護保険など様々な手続があります。届出に必要なもの、手続方法などはこちらをご覧ください。

生活保護を受けるようになったとき

(1) 保護開始決定通知書

(2) 国保の各種証(返還)

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

後期高齢者になったとき

 

手続は不要です。

 

 

3)その他の手続

※住民票上同一世帯の人でない人が窓口に来られる場合は、委任状と窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)が必要となります。

こんなとき

届出に必要なもの

住所や氏名が変わったとき

(1) 国保の各種証(差替え)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

世帯主が変わったとき

(1) 国保の各種証(差替え)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

(1) 国保の各種証(差替え)

(2) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

修学のため、別に住所を定めるとき

(1) 国保の各種証(差替え)

(2) 学生証(写し)又は在学証明書

(3) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

各種証を失くしたり、汚れたり、
破損したりしたとき

(1) 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2) 世帯主及び加入者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

 ※「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の再交付については、こちらのページもご覧ください。

 

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください 

令和6年12月2日から保険証は発行されなくなりました。マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらをご覧ください。

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