水道に関する手続きについて
2020年 12月 28日
(1)こんなときには届出を
水道の使用を開始する場合は、浜田市水道給水条例第14条の規定により、あらかじめ申し込みをする必要があります。
また、水道の使用を中止する場合や水道使用者等に変更があったときは、同条例第21条の規定により届け出が必要です。
- 水道の使用を開始するとき。
- 水道の使用を中止するとき。
- 水道の使用者や所有者の氏名、住所に変更があったとき。
- 上下水道部管理課料金係 Tel 0855-25-9903 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
- 受付時間外で、水道の使用を開始(又は中止)が必要となった場合は 浜田市水道事業協同組合 Tel 0855-23-3722 へ連絡をお願いします。
- その他、窓口(上下水道部や支所産業建設課)やインターネット(水道の使用開始と使用中止のみ)でのお届けができます。
事前に申し込みをお願いします
届け出をいただいた場所に訪問して作業をするため、実際に水道の使用を開始(又は中止)される日の3営業日前までに、電話等で予約をお願いします。
なお、当日に届け出をされますと、対応できないことがありますので、早めに届け出をお願いします。
浜田市の水道は、浜田市水道給水条例等が契約の内容となりますので、あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。
≪リンク≫浜田市水道給水条例
≪リンク≫浜田市水道給水条例施行規程
新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金のお支払いが困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の事情により、水道料金のお支払いが困難な方は、納入に関するご相談に応じますので、納入期限の到来する前までに下記までお問合せください。
- 上下水道部管理課料金係 Tel 0855-25-9903
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
(2)水道の修理や水道工事の申込みは
水道(給水装置)の漏水修理や新設、増設、改造の工事は市の指定した業者に申し込んでください。
(3)水道料金のお支払い方法は
水道料金は、口座振替又は納付書納付(金融機関、コンビニエンスストア等、上下水道部又は各支所)のいずれかの方法で、2か月に1回お支払いいただきます。
口座振替は大変便利な制度で、申込みすると預金口座から自動的に料金が引きおとされます。
口座振替の申込みは、印鑑と口座番号のわかるもの、水道料金の領収書等お客様番号、水栓所在地がわかるものを持参の上、お客様の預金口座のある金融機関で手続きをしてください。
なお、手続終了までには、2週間~1ヶ月くらいかかることもありますので、ご注意ください。
口座振替取扱金融機関
山陰合同銀行 島根県農業協同組合 島根銀行 漁業協同組合JFしまね
島根益田信用組合 中国労働金庫 日本海信用金庫 ゆうちょ銀行
●「LINE Pay」・「PayPay」で水道料金・下水道使用料のお支払いができます。
平成31年2月1日から、「LINE Pay」、令和3年1月1日から「PayPay」によるモバイル決済(請求書支払い)でお支払いができるようになります。
- モバイル決済とは
アプリ内にあらかじめチャージされた残高の中からお支払いができるサービスです。
チャージ方法等詳しくは、LINE Pay、PayPayのホームページをご覧ください。
- お支払い方法は
上下水道部が発送する納付書のバーコードをスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで
読み込むことで、納入期限内であれば、いつでもどこでも支払うことが可能となります。
※LINE Payによるお支払いは、納付書1枚につき5万円以上のお支払いにはご利用いただけません。
※領収証書を必要とする場合は、納付書裏面に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 管理課 料金係
電話:0855-25-9903 FAX:0855-22-9361 メールアドレス:suidou-kanri@city.hamada.lg.jp -