概要
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。 この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 法定雇用率
民間企業
現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日以降2.3%
国、地方公共団体等
現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日以降2.6%
都道府県等の教育委員会
現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日以降2.5%
障害者雇用率制度とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
※失業中の人も含みます。
ご注意 !
従業員43.5人以上の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
◆ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めなければなりません
※障害者雇用推進者の業務
• 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
• 障害者雇用状況の報告
• 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 など
詳細・お問い合わせ
詳しくはこちらをご覧ください。
【お問い合わせ】 島根労働局職業対策課(TEL:0852-20-7020) ハローワーク浜田(TEL:0855-22-8609)
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電話番号:0855-25-9500
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