※令和6年10月1日から令和6年12月31日までの対象業種が指定されました(令和6年9月17日)
※令和6年4月1日から令和6年6月30日までの対象業種が指定されました(令和6年3月15日)
※令和6年1月1日から令和6年3月31日までの対象業種が指定されました(令和5年12月18日)
※令和5年10月1日から令和5年12月31日までの対象業種が指定されました(令和5年9月15日)
※令和5年7月1日から令和5年9月30日までの対象業種が指定されました(令和5年6月16日)
※令和5年4月1日から令和5年6月30日までの対象業種が指定されました(令和5年3月17日)
※令和5年1月1日から令和5年3月31日までの対象業種が指定されました(令和4年12月16日)
※令和4年10月1日から令和4年12月31日までの対象業種が指定されました(令和4年10月1日)
※令和4年7月1日から令和4年9月30日までの対象業種が指定されました(令和4年7月1日)
※令和4年4月1日から令和4年6月30日までの対象業種が指定されました(令和4年4月1日)
※令和4年1月21日から令和4年3月31日までの対象業種が追加されました(令和4年1月21日)
※令和4年1月1日から令和4年3月31日までの対象業種が指定されました(令和4年1月1日)
※令和3年8月1日から令和3年12月31日までの対象業種が指定されました(令和3年8月1日)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
1 セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度
2 認定要件
- 指定業種に属する事業を行っていること
- 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者または、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること
- 浜田市内に事業所を有すること(法人の場合は、登記上住所地又は、事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は、主たる事業所の住所地)
3 対象業種
セーフティネット保証5号認定の対象となる業種は、経済産業省ウェブページをご参照ください。
※対象業種が指定されました。
指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日
産業分類番号は、日本標準産業分類(平成25年改定)または、総務省統計局ウェブページをご参照ください。
4 必要書類
- 認定申請書1通(下記添付ファイル参照)
- 申請において対象とする月の売上高が証明できる書類(試算表など)
- 指定業種に属することが証明できる資料(登記簿謄本の写しなど)
- 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
セーフティネット保証5号各種認定申請書
【5号認定申請書一覧表】
一覧表(イ)
一覧表(原油価格の上昇)
【通常の様式について セーフティネット保証5号(イ)】
5号認定申請書(イ-(1))
5号認定申請書(イ-(2))
5号認定申請書(イ-(3))
【コロナ前比較の様式について】
5号認定申請書(イ-(4))
5号認定申請書(イ-(5))
5号認定申請書(イ-(6))
【創業者等運用緩和について】
創業3か月以上、1年3か月未満の事業者や1年前から店舗数の増加、新事業の開始等により前年との比較が適切ではない場合等に申請可能とする。
5号認定申請書(イ-(7))
5号認定申請書(イ-(8))
5号認定申請書(イ-(9))
【原油価格の上昇 セーフティネット保証5号(ロ)】
5号認定申請書(ロ-(1))
5号認定申請書(ロ-(2))
5号認定申請書(ロ-(3))
【委任状について】
金融機関担当者が代理で申請を行う場合に使用する。
5 留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。
書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。
認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に信用保証協会の保証申込をしてください。
6 申請場所
浜田市商工労働課
TEL:0855-25-9501/FAX:0855-23-4040
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
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電話番号:0855-25-9501
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