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個人住民税のあらまし

個人住民税のあらまし

 1 個人住民税とは

 2 個人住民税を納める人(納税義務者)

 3 個人住民税が課税されない人

  (1)均等割・所得割のどちらも課税されない人

  (2)均等割が課税されない人

  (3)所得割が課税されない人

 4 税額の算出方法

 5 申告

 6 納税方法

 

1 個人住民税とは

 個人住民税は、住民にとって身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性質の税金です。税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。

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2 個人住民税を納める人(納税義務者)

 その年の1月1日(賦課期日)現在に居住している市区町村で、前年中の所得に基づき課税されます。

納税義務者
所得割
均等割
浜田市内に住所がある人

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3 個人住民税が課税されない人

(1)均等割・所得割のどちらも課税されない人

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  •  障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の人

(2)均等割が課税されない人

   前年中の合計所得金額(注1)が下表の金額以下の人

扶養人数
合計所得金額
(参考)給与収入金額
0人
380,000円
930,000円
1人
828,000円
1,378,000円
2人
1,108,000円
1,683,999円
3人
1,388,000円
2,099,999円
4人以上
1人増えるごとに
280,000円加算
扶養人数により異なる
  ※扶養人数とは、控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満の年少扶養親族も含む。)の合計数です。

(3)所得割が課税されない人

  前年中の総所得金額等(注2)の合計額が下表の金額以下の人

扶養人数
総所得金額等の
合計額
(参考)給与収入金額
0人
450,000円
1,000,000円
1人
1,120,000円
1,703,999円
2人
1,470,000円
2,215,999円
3人
1,820,000円
2,715,999円
4人以上
1人増えるごとに
350,000円加算
扶養人数により異なる
  ※扶養人数とは、控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満の年少扶養親族も含む。)の合計数です。

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4 税額の算出方法

  (1)均等割額(平成26年度より改正)

  東日本大震災を踏まえ、国は全国の地方公共団体が実施する緊急防災事業の財源を確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律を制定し、平成26年度から10年間に限り個人市民税均等割を500円加算することとされました。
 当市でもこの法律に基づき、市民の皆様が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、個人市民税の均等割を500円引き上げることとしました。
 また、個人県民税についても、同様に500円引き上げられます

 
均等割
平成25年度まで
平成26年度~令和5年度
 
市民税
3,000
3,500
 
県民税
※1
1,500
2,000
 
合計
4,500
5,500
   ※1 個人県民税均等割のうち500円は、「水と緑の森づくり税」です。

 (2)所得割額

  所得割の税額は、前年の所得に応じて一般に次のような方法で計算されます。

 所得割額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

 ※分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。(分離課税の税率_PDF)

個人市民税の税率
個人県民税の税率
6%
4%

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5 申告

  1月1日(賦課期日)現在で浜田市内に住所がある人は、3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を市へ申告してください。 ただし、次の人は申告の必要がありません(控除の追加・変更等がない場合)。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されている人
  • 前年の所得が公的年金所得のみの人

 詳しい内容はお問い合わせください。

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6 納税方法

 個人住民税の納税方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りがあります。

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区分
納税方法
普通徴収

 市役所から納税通知書が交付され、通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて個人で納税する方法

給与特別徴収

 給与支払者が市役所から通知された特別徴収税額を、給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの年12回に分けて納税する方法

年金特別徴収

 

 年金保険者が市役所から通知された特別徴収税額を、年金所得者の年金から支払時に天引きし、納税する方法
●特別徴収開始年度
 6月・8月は、対象税額の4分の1ずつを普通徴収で納めていただき、10月・12月・翌年2月は対象税額の6分の1ずつを年金から天引きします。
●翌年度以降
 4月・6月・8月は、前年度年税額の6分の1ずつを年金から天引きします。【仮徴収】
 10月・12月・2月は、対象税額から仮徴収された額を差し引いた残りの額の3分の1ずつを年金から天引きします。【本徴収】

 

  ※複数の徴収方法を併用して納付していただく場合もあります。
 注1 合計所得金額とは

 損益通算、繰越控除適用前の総所得金額等の金額。

 注2 総所得金額等とは

 損益通算、繰越控除適用後の次の金額の合計額です。

  • 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、短期譲渡所得及び雑所得の合計額
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
  • 上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合の当該配当所得の金額
  • 土地・建物等の譲渡所得等の合計額(特別控除前) 
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 退職所得金額 (分離課税の対象となる退職所得は除く)
  • 山林所得金額

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