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戸籍に関する届出(出生、死亡、婚姻、離婚など)

  【目次】
   (1) 子どもが生まれたとき
   (2) 親族や同居人が死亡したとき
   (3) 結婚するとき
   (4) 離婚するとき
   (5) 養子縁組するとき
   (6) 養子離縁するとき
   (7) 本籍地を変更するとき 
   (8) 上記以外の戸籍届
   (9) 共通事項
    (ア)本人確認について
    (イ)受付窓口と受付時間
    (ウ)戸籍謄本等の請求
    (エ)不受理の申出・取り下げ

(1)子どもが生まれたとき

 

届出の名称 出生届
届出期間 出生日から起算して14日以内
必要なもの ・出生証明書(出生した医療機関等で交付されます。通常は出生届用紙と一体になっています。)
・母子健康手帳(開庁時間外に宿直室へ出される場合を除く。)
その他 ・名前に使用できる文字は法令で定められていますのでご注意ください。
・届書に名前を記入される際は、楷書で正確に記入してください。

 

(2)親族や同居人が死亡したとき

 

届出の名称 死亡届
届出期間 届出人が死亡の事実を知った日から起算して7日以内
必要なもの ・死亡診断書(または死体検案書)
その他 ・通夜、葬儀等を葬儀社に依頼されると、葬儀社の方が死亡の届出を代行されることが多いので、業者の方にご確認ください。
・死亡に伴う保険関係その他市役所で必要な手続きは、葬儀等を終えられたのちにおいでください。

 

  *死亡に伴う各種手続きのご案内についてはこちらをご覧ください
 

(3)結婚するとき 

 

届出の名称 婚姻届
必要なもの

・戸籍謄本(本籍地が浜田市の場合は不要)
・窓口に来られた人の本人確認ができる書類

※民法の一部改正(成年年齢の引下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
その場合、届書と一緒に同意書を提出していただくか、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。

その他

・届出内容に不備がなければ、届出の日が婚姻日となります。
・届出人が外国人の場合、必要な書類で不明な点があればお問い合わせください。

・マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更となった場合は、マイナンバーカードの券面変更が必要となります。

 

(4)離婚するとき 

 

届出の名称 離婚届
必要なもの(協議離婚の場合) ・戸籍謄本(本籍地が浜田市の場合は不要)
・窓口に来られた人の本人確認ができる書類
その他

・届出内容に不備がなければ、届出の日が離婚日となります。(協議離婚の場合)
・調停、裁判等による離婚の場合は、必要なものが異なります。

・マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更となった場合は、マイナンバーカードの券面変更が必要となります。

 

(5)養子縁組するとき

 

届出の名称 養子縁組届
必要なもの ・養子、養親の各戸籍謄本(本籍地が浜田市の場合は不要)
・窓口に来られた人の本人確認ができる書類
・配偶者がいる場合、配偶者の同意(届書「その他」欄に記入・署名)
その他 ・届出内容に不備がなければ、届出の日が縁組の日となります。
・配偶者の子以外の未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得てから届け出てください。

 

(6)養子離縁するとき

 

届出の名称 養子離縁届
必要なもの ・養子、養親の各戸籍謄本(本籍地が浜田市の場合は不要)
・窓口に来られた人の本人確認ができる書類
その他 ・届出内容に不備がなければ、届出の日が離縁の日となります。

 

(7)本籍地を変更するとき

 

届出の名称 転籍届
必要なもの ・戸籍謄本(浜田市内から浜田市内へ本籍地を異動する場合は不要)
必要なこと 同一戸籍にある方すべての住所と世帯主名を記入していただきますので、市外住所の方がいらっしゃる場合は、住所地番等を確認しておいてください。

 

(8)上記以外の戸籍届

 不明な点はお問い合わせください。

(9)共通事項

(ア)本人確認について

 届出によって効力が生じる婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出については、窓口に来られた人の本人確認が法律で義務付けられています。
 ・本人確認に必要なもの
  官公署が発行した顔写真付き書類
   【例】 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポートなど
       (外国人の場合) 在留カード、特別永住者証明書など

(イ)受付時間と窓口

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(開庁時間帯)
 (ただし、祝日及び年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)を除く。)

 ・総合窓口課(本庁1階)
 ・金城、旭、弥栄、三隅各支所の市民福祉課

上記以外の時間帯

 ・本庁の宿直室
 ・金城、旭、弥栄、三隅各支所の宿直室

 宿直室で受け付けた場合、内容に不備があったときは、後日、窓口においでいただくこともありますので、あらかじめ開庁時間帯に窓口で点検を受けられることをお勧めします。

(ウ)戸籍謄本等の請求

 戸籍届を受理した後、戸籍への記載には時間を要します。急いで戸籍謄本等がご必要な方は、記載処理が済み次第、電話連絡するなどの対応が可能ですので、係員にお申し出ください。
 戸籍届を本籍地以外に出された場合、通常は数日を要しますのでご留意ください。

(エ)不受理の申出・取り下げ

 不受理の申出・取り下げは、窓口に本人が来られ、かつ本人確認ができた場合に限り受け付けます。

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