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宅内での漏水にご注意ください

 ご家庭の蛇口を全部閉めて、メーターボックス内の水道メーター文字盤についている銀色のパイロットが

少しでも回っていれば漏水しています。漏水した水の料金は使用者の負担となりますので、1ヵ月に2~3回

は調べてください。

 漏水している場合は、市の指定給水装置工事事業者に連絡し修理してください。

 また、地下漏水などに限り料金の一部を減免できる場合があります。

 

水道メーター 

 

漏水による水道料金の減免について

 お客様の敷地内の給水管や蛇口などの給水装置は、お客様の所有物であり、お客様の責任において管理

していただく必要があります。そのため、漏水があった場合でも、その修理費用、漏水した分を含む水道料金

は、お客様の負担となります。

 ただし、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難な地中や建物の壁の中などの露出していない給

水装置からの漏水については、一定の要件を満たしている場合は、漏水分を含む使用水量から一部を減量

し、お客様の負担を軽減する減免制度を設けています。

1 減免制度の対象となる要件

 ・漏水箇所が地中や建物の壁の中など発見が困難な場所であること

 ・浜田市水道事業指定給水装置工事事業者による修理であること

 ・修理が完了していること

 ・1年以内に同じ箇所の漏水による減免申請をしていないこと

 ・事故や故意による漏水ではないこと

2 減免対象期間

 漏水の影響が最も大きい1期分(1検針分)のみ

3 算定方法

 減免対象となる使用水量と、前年、前々年同月(または前回、前々回)の平均使用水量を比較した差を推

定漏水量とし、推定漏水量の半量に相当する金額を軽減します。ただし、過去の実績から推定漏水量の算定

が困難な場合は、修理後の使用実績から推定漏水量を算定しする場合があります。

4 申請方法

 水道料金減免申請書に必要書類を添えて上下水道部水道管理課料金係へ提出してください。

 〇提出書類  (1)水道料金減免申請書(Word/48KB)

        (2)請求書(明細の分かるもの)の写し

        (3)写真(漏水箇所、施工前後が分かるもの)  

 〇提出先    〒697-8501 浜田市殿町1番地

         上下水道部水道管理課料金係

         TEL:0855-25-9903

  〇提出方法   郵送または持参によりご提出ください。

5 下水道使用料の減免制度について

 漏水による下水道使用料の減免制度もあります。

 減免の対象となる要件や期間などは上水道と同じですが、推定漏水量の全量に相当する金額を軽減します。

 詳しくは水道管理課料金係までお問い合わせください。

   水道管理課料金係 TEL:0855-25-9903(直通) 

 

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    浜田市 上下水道部 水道管理課 料金係

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