定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力が生じません。
また、当該定款変更が登記事項に関する変更である場合は、変更内容を法務局へ登記する必要があります。
● 定款変更認可申請手続きの流れ
- 定款変更について、浜田市に事前相談を行う。
- 理事会及び評議員会で承認を得る。
- 「定款変更認可申請書」を浜田市長宛に、必要な書類とともに提出する。
- 浜田市において内容を審査し、適当と認めた場合に認可書が交付される。
● 提出書類
◇定款変更認可申請書(Word:15KB)…2部(正本・副本)
◇評議員会の議事録…1部(*原本証明が必要/複数枚の場合 割印が必要※)
→ ページ数が膨大な場合は、抄本でも構いませんが、抄本である旨の証明をお願いします。ただし、開催日時、出席者、議事録署名人を記載したページ及び議事録署名人が署名等行ったページは省略できません。
また、決議を省略した場合には、評議員の全員が同意したことがわかる書類の写しも添付してください。
◇変更後定款…2部
◇現行定款…1部(*原本証明が必要/複数枚の場合 割印が必要※)
◇その他必要な書類(PDF:263KB)…1部
※ 原本証明が必要な書類が複数枚にわたる場合は、左側2箇所をホッチキス止めし、全ての綴じ目に割印するか、袋とじ(裏面の綴じ目に割印)してください。
内容によって追加で資料をお願いすることがありますので、詳しくは浜田市にご相談ください。
* 原本証明について
原本証明とは、原本を提出できない書類について、その写しを提出する場合、申請者名義で原本の写しであることを証明いただくものです。資料として原本のコピーを提出する場合には、原本証明を行ってください。
・書類の最終ページの余白部分、又は裏面に原本と相違ない旨を記載してください。
※理事長印の押印は不要です。
(記載例)
「この〇〇の写しは、原本と相違ないことを証明する
令和〇年〇〇月〇〇日
(法人名)〇〇〇 (理事長氏名)〇〇〇」
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- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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