犬を飼う時はルールを守って正しく飼いましょう。
生後91日以上の犬を飼う場合は、生涯1度の登録と、年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。
犬の登録・狂犬病予防注射について
犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内に(生後90日以内の子犬は、生後90日経過以後30日以内に)、市に犬の登録(生涯に1回)を申請しなければなりません。(浜田市内の動物病院または春に行う狂犬病予防集合注射の会場でも登録ができます。)
また、室内・室外飼育に関係なく、生後90日を経過した犬は狂犬病予防注射(1年に1回)を受けなければなりません。登録鑑札・狂犬病注射済票の犬への装着が義務付けられています。
※登録は市役所環境課窓口(東分庁舎2階)及び各支所市民福祉課窓口で手続きができます。また、市内の動物病院でも登録(鑑札交付含む)及び狂犬病予防注射(済票交付含む)の手続きが可能です。
※市外動物病院で狂犬病予防注射を受けられた場合は、狂犬病予防注射済票を交付しますので市役所環境課及び各支所市民福祉課へお越しください。
・登録手数料 3,000円
・鑑札再交付手数料 1,600円
・狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
・狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
犬の引越し・飼い主が変わるときの手続き
- 市内での転居や飼い主が変わる場合には、環境課または各支所市民福祉課で手続きができます。
- 市外へ転居されるときは、転居先の市町村役場の犬の登録担当課で、鑑札と注射済票を持って、手続きを行ってください。転居先の市町村の鑑札に無料で交換されます。
- 市外から市内へ転入された方は、以前にお住まいだった市町村で交付された鑑札と注射済票を持って、環境課または各支所市民福祉課にお越しください。無料で浜田市の鑑札に交換します。
※鑑札が無い場合、鑑札の再交付(有料)が必要となりますので、鑑札は大切に保管してください。
飼っている犬が死亡したとき
飼い犬が亡くなったときは、登録している市町村の担当窓口に届け出てください。
犬の放し飼いはやめましょう
散歩の時は必ず引き綱(リード)をつけて犬を制御できる方が散歩させるようにしましょう。散歩中に犬を放すことは、公衆に大変迷惑をかけることになります。公園で犬を放すことのないようにしましょう。犬が怖い人も嫌いな人も、安心して暮らせるよう、飼い主がしっかりとリードを持ちましょう。また、交通事故、誤飲などから動物を守ってあげることができるのは飼い主だけです。
フン・尿の後始末は飼い主が必ず責任をもって行いましょう
苦情で最も多いものが、飼い主が飼い犬のフン・尿の始末をしないことです。
浜田市では「公共の場所において飼い犬が運動するときは、フンを回収するための用具を携行し、回収したフンを持ち帰って処理すること」が飼い主の責務として「浜田市生活環境の保全に関する条例施行規則」で定められています。散歩時には、フンを処理する道具を所持し、必ずフンを持ち帰りましょう。公道や他人の敷地に放置することはやめましょう。尿については、電信柱等に放尿させると、悪臭の発生や不衛生で不快に感じられる場合がありますので、ペットボトルに入れた水や消毒液などで十分洗い流したり、ペットシーツを携帯して吸い取る等してください。
「やわらかいフン」についても、フンを回収後、水等で汚れを十分洗い流すなどしてください。
また、犬小屋の周囲など、普段、犬がいる場所の排泄物はすぐに片付けましょう。排泄物の放置は不衛生になりますので清潔に保ちましょう。ご近所とのトラブルを防ぐためにも、最低限のルールを守りましょう。
吠え声が他人の迷惑にならないように注意しましょう
犬が頻繁に吠えると周囲の人にとっては迷惑となり、ご近所とのトラブルのもとです。吠える理由を見極め原因から対処することが大切です。きちんとしつけをすれば無駄吠えを抑えることができます。自分でのしつけが難しい場合は、訓練士などに相談して対処しましょう。高齢の犬の場合は獣医師に相談しましょう。
動物の習性をよく理解して飼育しましょう
犬の習性等を正しく理解してしつけを行いましょう。問題行動が近隣に迷惑をかけていないかにも気を配りましょう。
最期まで責任をもって飼育しましょう
動物を捨てることは法律で禁じられています。捨てられた動物はもちろん、周辺住民のみなさんにも迷惑をかけます。飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しい飼い主を探しましょう。捨てられた動物は、事故に遭うなど、苦しみながら悲惨な末期を迎えます。最期まで責任をもって飼いましょう。
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- 浜田市 市民生活部 環境課
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