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平成27年度監査計画

平成27年度監査実施計画 

区分 根拠法令 監査・審査対象等

監査・審査等時期

行政監査

地方自治法第199条第2項

特定の行政事務及び事務事業
(経済性・効率性・有効性の観点による監査)

9月~3月

定期監査

地方自治法第199条第4項 政策企画課、地域振興課、地域プロジェクト推進室、財政課、税務課、徴収課、地域医療対策課、各診療所、環境課、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、中央図書館、青少年サポートセンター、文化振興課、各分室、管理課、工務課、下水道課、弥栄支所、三隅支所
※課名等は平成26年度末現在

8月~3月

(通知は年度当初)

随時監査

地方自治法第199条第5項 必要があると認める事案 9月~3月
財政援助団体等監査(指定管理者監査) 地方自治法第199条第7項 財政援助を行っている団体から抽出
8月~1月
 
決算審査及び基金の運用状況審査 地方自治法第233条第2項
地方自治法第241条第5項
地方公営企業法第30条第2項
平成26年度浜田市一般・特別会計及び基金の運用状況等(収入未済不納欠損含) 7月~8月
平成26年度浜田市公営企業会計(水道事業会計、工業用水道事業会計) 6月~8月
健全化判断比率審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項 健全化判断比率及び資金不足比率 6月~8月

例月現金
出納検査

地方自治法第235条の2第1項 計数の確認、現金等の保管状況の確認、収入支出に関する書類の審査等 毎月20日

 ※議会日程や住民監査請求等により計画変更を行う場合があります。

 ※機構改革が実施された場合は、原則として、対象部署の主要事務を引き継いだ部署を対象として監査を実施します。

 ※定期監査では、必要に応じて他の年度の執行分も監査対象とします。

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