浜田市では、きめ細かい独自の助成制度や継続的な支援体制で、立地を強力にサポートします。 また、島根県の企業立地優遇制度との併用が可能です
交付要件及び額等は次のとおりです
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助金額 | 補助限度額 |
事業所等賃貸借支援事業 |
ソフト産業を立地した者のうち、以下の要件を満たすもの。 (1)県指定業種 新たに常用従業員3人以上を雇用すること。 (2)県指定業種以外 新たに常用従業員及び契約社員を合わせて10人以上(うち5人以上は常用従業員であること)を雇用すること。そのうち半数以上が市内に住所を有する者であること。 |
賃貸借契約書に明示された立地に係る事業の用に供する建物及びその敷地の賃貸料。(共益費(定額で負担するものに限る)を含む) ただし、月額又は月額に相当する額につき3.3㎡当たり1万円を限度とする。 |
補助事業開始月から5年間(県指定業種に属する事業にあっては、8年間) | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 1年当たり1,000万円 |
通信設備利用支援事業 | 業務に直接要する通信料、インターネット接続サービスの利用に係る経費及びシステム利用料。(通信回線の導入に係る初期費用(資産となるものを含む)及び機械使用料を除く) | 補助事業開始月から5年間 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 1年当たり1,000万円 |
備考
(1)「ソフト産業」とは、島根県企業立地促進条例施行規則第2条第2号に規定する業種
ア ソフトウェア業
イ 情報処理、提供サービス業
ウ インターネット付随サービス業
エ デジタルコンテンツ業
オ コールセンター業
カ データセンター業
キ シェアードサービス業
ク その他産業支援サービス業のうち市長が特に認める業種
(2)「県指定業種」とは、島根県企業立地促進条例施行規則第2条第3号に規定する業種
ア ソフトウェア業
イ デジタルコンテンツ業
(3) 「補助事業開始月」とは、補助事業開始日の属する月の翌月
(4)補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額
(5)補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額
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- 浜田市 産業経済部 産業振興課
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電話番号:0855-25-9502
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