騒音規制法・振動規制法では、工場及び事業所の事業活動によって発生する騒音・振動について規制をおこなっています。
浜田市が指定する規制区域内において、著しい騒音・振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する工場・事業所(以下「特定工場等」という。)が規制対象となり、浜田市に届出が必要になります。
届出の内容・届出の時期などについて
特定施設等または特定工場の設置または届出内容に変更があったとき、以下の通り届出が必要です。なお、届出書については正副2部作成ください。
指定地域内において新たに特定施設を設置しようとする場合
「特定施設設置届出書」を設置の工事の開始の日の30日前までに提出ください。
添付書類:特定施設等の配置図、特定工場等及び付近の見取図、騒音・振動の防止の方法についての資料、特定施設等の仕様書、カタログ等
元々特定施設等を設置していて、後に地域が指定区域に指定された場合
元々特定施設等を設置していて、後に施設が特定施設に指定された場合
「特定施設使用届出書」を指定された日から30日以内に提出ください。
特定施設の種類ごとの数を変更する場合(騒音)
「特定施設の種類ごとの数変更届出書」を変更工事開始の30日前までに提出ください。
※特定施設数が直近の届出数の2倍以内の数字に収まる場合は、届出の必要はありません。
特定施設の種類及び能力ごとの数または特定施設の使用の方法を変更しようとする場合(振動)
「特定施設の使用の方法変更届出書」を変更工事開始の30日前までに提出ください。
※数の増加しない場合、または使用時間の開始時刻の繰上げまたは終了時間の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。
特定施設の騒音または振動の防止の方法を変更する場合
「騒音(または振動)の防止の方法変更届出書」を変更工事開始の30日前までに提出ください。
氏名、住所、工場又は事業場の名称、所在地などに変更があった場合
「氏名等変更届出書」を変更があった日から30日以内に提出ください。
特定工場等に設置する特定施設すべての使用を廃止した場合
「特定施設使用全廃届出書」を使用を廃止した日から30日以内に提出ください。
※施設の一部を廃止する場合は届出の必要はありません。
特定工場に設置する特定施設をすべて譲り受けまたは借り受け、相続、合併又は分割により継承した場合
「継承届出書」を継承があった日から30日以内に提出ください。
届出の対象となる施設について
騒音規制法に基づく特定施設
以下の施設を保有する工場等につきましては、届出が必要になります。
名称 |
一 金属加工機械 |
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
四 織機(原動機を用いるものに限る。) |
五 建設用資材製造機械 |
六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
七 木材加工機械 |
八 抄紙機 |
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
一〇 合成樹脂用射出成形機 |
一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
振動規制法に基づく特定施設
以下の施設を保有する工場等につきましては、届出が必要になります。
名称 |
一 金属加工機械 |
二 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) |
四 織機(原動機を用いるものに限る。) |
五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。) |
六 木材加工機械 |
七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。) |
八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。) |
九 合成樹脂用射出成形機 |
十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
様式のダウンロード(Word形式)
特定施設設置届出書(騒音)
特定施設設置届出書(振動)
特定施設使用届出書(騒音)
特定施設使用届出書(振動)
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)
特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法変更届出書(振動)
騒音(振動)の防止の方法変更届出書(騒音・振動共通)
氏名等変更届出書(騒音・振動共通)
特定施設使用全廃届出書(騒音・振動共通)
承継届出書(騒音・振動共通)
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- 浜田市 市民生活部 環境課
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電話番号:0855-25-9420
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