地縁による団体(自治会・町内会等)が集会所などの不動産を保有している場合、町内会の会長名義や会員の共有という形で不動産の登記が行われていることが少なくありません。個人名義での登記は、名義人が転居や死亡などにより町内会等の構成員でなくなったときに、名義の変更や相続などの問題を生じることになります。こうした問題に対処するため平成3年に地方自治法の一部が改正され、町内会等が一定の要件を満たすことによって法人として認可を受けることができるようになりました。令和3年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会等)は、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。これに対して、(1)青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に年齢や性別を条件とする団体、(2)スポーツ同好会や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体とは考えられません。
認可申請や認可後の運営等について
認可地縁団体制度の詳細については、「町内会・自治会等の法人化の手引」をご参照ください。
参考例・様式集
参考例
様式集
認可申請をするとき
告示事項に変更があったとき
規約を改正するとき
告示事項の証明書が欲しいとき
※証明書の発行に時間を要しますので、事前にまちづくり社会教育課へご連絡ください。
印鑑登録に関すること
印鑑登録に関する事務は、総合窓口課及び各支所市民福祉課で行っております。
・印鑑の登録に関すること → こちら
・印鑑登録証明書の発行について → こちら
認可地縁団体に係る国・県等からの通知
認可地縁団体に関する通知 → こちら
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お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課
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電話番号:0855-25-9204
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