これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため団体名義での不動産の登記ができず、自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産の登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が起きていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会、町内会といった地縁による団体が、一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
また、地方自治法の改正により、令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。
これに対して、(1)青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に年齢や性別を条件とする団体、(2)スポーツ同好会や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体とは考えられません。
認可申請や認可後の運営等について
認可地縁団体制度の詳細については、「町内会・自治会等の法人化の手引」をご参照ください。
参考例・様式集
参考例
・規約例
様式集
認可申請をするとき
規約を改正するとき
告示事項に変更があったとき
告示事項の証明書が欲しいとき
※証明書の発行に時間を要しますので、事前に地域活動支援課へご連絡ください。
印鑑登録に関すること
印鑑登録に関する事務は、総合窓口課及び各支所市民福祉課で行っております。
・印鑑の登録に関すること → こちら
・印鑑登録証明書の発行について → こちら
認可地縁団体に係る国・県等からの通知
認可地縁団体に関する通知 → こちら
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お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 地域活動支援課
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電話番号:0855-25-9201
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