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騒音、振動、悪臭の規制地域の指定について

 騒音、振動、悪臭は環境基本法で定める「公害」(典型七公害)です。
 浜田市では、工場・事業場の事業活動や特定建設作業により発生する騒音、振動、悪臭については、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づき規制地域を指定し、規制基準を設けています。

騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等

規制地域の指定

特定工場等においては発生する騒音、特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域は、以下の地域です。

区域の区分 指定地域
第1種区域

第一種低層住居専用地域

第2種区域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域(旭都市計画区域、浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区を除く。)

第3種区域

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(旭都市計画区域を除く。)並びに浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区(工業港区を除く。)

第4種区域

工業地域(旭都市計画区域を除く。)並びに浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区のうち工業港区の区域

・ 旭都市計画区域については、規制地域の指定はありません。
・ 浜田都市計画臨港地区とは、平成16年12月31日において臨港地区であった長浜町・熱田町の区域をいいます。

用途地域の指定については、建設企画課:浜田市都市計画総括図のページをご参照ください。

規制基準

特定工場等において発生する騒音の規制基準は以下のとおりです。

区域・時間の区分 昼間(午前8時から午後6時まで)

朝(午前6時から午前8時まで)
夕(午後6時から午後9時まで)

夜間(午後9時から翌日の午前6時まで)
第1種区域 50デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 70デシベル 60デシベル

工場や事業場が規制対象施設を設置する場合や統廃合する場合、特定建設作業を行う場合は騒音規制法に基づく届け出が必要になります。届け出については以下のページを参照ください。

特定施設に係る届出について(騒音・振動)
特定建設作業実施届出について(騒音・振動)

 振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等

規制地域の指定

特定工場等においては発生する振動、特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域は、以下の地域です。

区域の区分 指定地域
第1種区域

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域(旭都市計画区域、浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区を除く。)

第2種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域(旭都市計画区域を除く。)並びに浜田都市計画臨港地区及び三隅都市計画臨港地区

・ 旭都市計画区域については、規制地域の指定はありません。
・ 浜田都市計画臨港地区とは、平成16年12月31日において臨港地区であった長浜町・熱田町の区域をいいます。

用途地域の指定については、建設企画課:浜田市都市計画総括図のページをご参照ください。

規制基準

特定工場等において発生する振動の規制基準は以下のとおりです。

区域・時間の区分 昼間(午前8時から午後7時まで) 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

工場や事業場が規制対象施設を設置する場合や統廃合する場合、特定建設作業を行う場合は振動規制法に基づく届け出が必要になります。届け出については以下のページを参照ください。

特定施設に係る届出について(騒音・振動)
特定建設作業実施届出について(騒音・振動)

悪臭規制法に基づく悪臭の規制地域、規制基準等

規制地域の指定

事業活動で発生する悪臭原因物の排出を規制する地域は以下のとおりです。

区域の区分 指定地域
A地域

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(旭都市計画区域を除く。)

B区域

工業地域及び都市計画区域であって用途地域の定められていない地域(旭都市計画区域を除く。)


用途地域の指定については、建設企画課:浜田市都市計画総括図のページをご参照ください。

規制基準

規制基準、地域の区分・特定悪臭物質 敷地境界線規制基準
A地域 B地域
アンモニア 1 2
メチルメルカプタン 0.002 0.004
硫化水素 0.02 0.06
硫化メチル 0.01 0.05
二硫化メチル 0.009 0.03
トリメチルアミン 0.005 0.02
アセトアルデヒド 0.05 0.1
スチレン 0.4 0.8
プロピオン酸 0.03 0.07
ノルマル酪酸 0.001 0.002
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002
イソ吉草酸 0.001  0.004

 

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