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河川の草刈作業に対する報償費支払いについて

河川の草刈作業をされた町内に、報償費をお支払いします。

  • 町内の奉仕作業として河川の草刈をされた町内に、作業面積に応じて報償費をお支払いします。該当する町内は下記により手続きをしてください。
≪手続き≫
  1. 作業後に町内の代表者の方で「河川内草刈作業報告書」を提出してください。
  2. 草刈の場所を報告してください。(住宅地図等)
  3. 作業した状況のわかる写真を1回につき2~3枚提出してください。
  4. 通帳のコピー等 (口座名・口座番号がわかるもの)を提出してください。

    ・河川内草刈作業報告書(Excel/40KB)

1・2・3・4の書類を11月末までに次の担当課に提出してください。

 浜田地域:都市建設部維持管理課(本庁北分庁舎3階)
 金城地域:金城支所産業建設課 (金城支所)
 旭地域 :旭支所産業建設課  (旭支所)
 弥栄地域:弥栄支所産業建設課 (弥栄支所)
 三隅地域:三隅支所産業建設課 (三隅支所)

※ 報償費のお支払いは作業回数2回までとします。

※ 草刈作業の難易度は基本的に考慮しません。(刈った草・木の種類等)

※ 報償費の額は刈った後の草の処分方法により、作業面積に応じて市が定めた下記単価でお支払いします。

   (1)河川内放置:20円/㎡ (2)河川内焼却:39円/㎡

   (3)河川外搬出:46円/㎡ (4)河川堤防:20円/㎡

 ただし、4月1日現在で高齢化率(65才以上)60%以上の町内は、この単価に10円/㎡を加算します。

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