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セーフティネット保証4号認定について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が令和6年6月30日まで延長されました。

令和5年10月1日から認定申請書が変更になっています。申請の際はご注意ください。

変更点

〇令和5年10月1日以降申請分から、資金使途を借換に限定。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。

〇令和5年9月30日までに認定され、10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。

【参考】中小企業庁HP(外部サイトへリンク)


 経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。

 指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(認定申請をすることができる期間)
 ※指定期間は、調査の上、必要に応じて延長されます。

 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 浜田市役所商工労働課に申請書類を提出してください。

 【参考】中小企業庁ホームページ(4号認定について)(外部サイトへリンク)

1 セーフティネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証が利用可能となる制度です。

2 認定要件

  • 浜田市内に事業所を有すること(法人の場合は、登記上の住所地又は、事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は、主たる事業所の住所地)
  • 指定地域において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること

3 必要書類

  • 認定申請書1通(様式第4号)(下記添付ファイル参照)
  • 4号添付資料(下記添付ファイル参照)
  • 最近1か月間および前年同月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳等)
  • 上記の月後2か月間の見込み売上高等のわかるもの及び前年同期の売上高のわかるもの
  • 浜田市で1年以上営業していることが分かる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し,最新の確定申告書等)
  • 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合 下記添付ファイル参照)

【申請様式】

創業後3か月以上、1年1か月未満の場合(創業者等運用緩和)

 ※認定申請書(3)~(5)については認定基準の運用緩和の対象となる場合に適時ご利用ください。様式についてご不明な点はお問合せください。 

 ※必要に応じてその他書類等の提出を求めることがあります。

4 留意事項

 当該認定が信用保証を確約するものではありません。別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。

 書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。

 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期限内に信用保証協会の保証申込をしてください。

 

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