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公共工事設計労務単価等の引き上げに係る特例措置について

 令和3年3月から適用する単価(工事にあっては「公共工事設計労務単価」、業務にあっては「設計業務委託等技術者単価」)が令和2年3月の単価から引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置等を定めましたのでお知らせします。
 受注者の皆さまにおかれましては、請負代金額等が変更された場合は、「技能労務者への適切な賃金水準の確保について」(令和3年2月19日国不入企第34号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労務者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。

・国土交通省ホームページ:「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(外部サイト)
 

1.工事の特例措置

○対象工事
 令和3年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

○特例措置の内容
(1)受注者は浜田市公共工事請負契約約款第 57条の定めにより、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための、請負代金額の変更の協議を請求することができる。
※第55条(補則)
 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

 変更後の請負金額は次の方式により算定する。
 「変更後の請負金額=P新×k」
 P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
 k:当初契約の落札率

 参考様式:変更協議書(word)
 

(2)発注者は、受注者から(1)の変更協議の請求があった場合、対象工事の請負代金額の変更協議を行う。
 

2.工事のインフレスライド条項の適用

○対象工事
 令和3年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、残後期が基準日から2ヶ月以上ある工事
 ※「基準日」・・・請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。

○特例措置の内容
 浜田市公共工事請負契約約款第26条第6項に基づく請求を行い、精算変更時点で変更契約を行う。
※第26条第6項(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

○詳細は、「公共工事設計労務単価の引き上げ等に伴うインフレスライド条項の適用について」(PDF)を参照。 ただし、4.(3)は適用しない。(スライド額が減額となった場合には適用しない。) 

○運用マニュアル(暫定版)
 賃金の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(PDF)

○様式等
 ・別紙様式1-1(word)「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(受注者から)
 ・別紙様式2-1(word)「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(発注者から)
 ・別紙様式2(word)「工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について」(通知)
 ・別紙様式3-1(word)「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(協議)
 ・別紙様式3-2(woord)「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(協議)
 ・スライド調書(word)
 ・請負代金額計算書(word)
 

3.業務委託の特例措置

○対象業務委託
 令和3年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

○特例措置の内容
(1)受注者は、建設コンサルタント業務等の場合、浜田市土木設計業務委託等契約約款第56条又は浜田市建築設計業務委託契約約款第 56 条の定めにより、旧技術者単価又は旧労務単価に基づく契約を新技術者単価又は新労務単価に基づく契約に変更するための、業務委託料の変更の協議を請求することができる。

 変更後の業務委託料は次の方式により算定する。
 「変更後の業務委託料=P新×k」
 P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
 k:当初契約の落札率

 参考様式:変更協議書(word)

(2)発注者は、受注者から(1)の変更協議の請求があった場合、対象業務委託の業務委託料の変更協議を行う。
 

 4.業務委託のインフレスライド条項の適用

 インフレスライド条項の適用がある業務委託については、「2.工事のインフレスライド条項の適用」を準用する。

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