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セーフティネット保証制度について

令和3年12月31日をもって危機関連保証制度(第6項関連)の指定期間が終了しました
セーフティネット5号の指定業種が変更になります

1 セーフティネット保証制度とは

経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するため、信用保証協会が、借入債務を保証する制度です。
市では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づく認定申請を受け付けています。
セーフティネット保証制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ

2 セーフティネット保証4号(第5項関連)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

●詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
 セーフティネット保証4号の認定について

3 セーフティネット保証5号(第5項関連)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。

●詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
 セーフティネット保証5号の認定について

4 危機関連保証制度(第6項関連) ※令和3年12月31日をもって指定期間終了

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

5 セーフティネット保証2号

経済産業省が指定した生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット2号を発動しました。この措置により、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。

 申請書様式第2号 イ(1‐イ)イ(2)

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