自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院されている方が安心して治療を受けることができるように、医療の費用の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関で行われる治療に限ります。
1 対象者
精神疾患(てんかんを含む。)により継続して通院治療を受けている人
2 支給期間
有効期間は1年間です。
継続して自立支援医療(精神通院医療)を受けるためには、再認定の手続が必要です。
再認定の手続は、有効期限の3か月前から申請できます。
3 自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担となります。
ただし、「世帯」の所得水準に応じて、一月当たりの負担に上限額を設定します。上限額に達した日以後は、その月の支払はなくなります。
※「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されている家族を指します。
|
所得区分 |
自己負担上限月額 |
||
|
通常 |
重度かつ継続 |
||
|
一定所得以上 |
市民税課税「世帯」 |
公費負担の対象外 |
20,000円(注2) |
|
中間所得2 |
市民税課税「世帯」 |
医療保険の |
10,000円 |
|
中間所得1 |
市民税課税「世帯」 |
5,000円 |
|
|
低所得2 |
市民税非課税「世帯」 |
5,000円 |
|
|
低所得1 |
市民税非課税「世帯」 |
2,500円 |
|
|
生活保護 |
生活保護世帯 |
自己負担なし |
|
(1) 疾病、症状等から対象となる人
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の人
精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
(2) 疾病に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人
医療保険の多数該当の人(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)
(注2) 「一定所得以上」で「重度かつ継続」の自己負担上限額は、令和9年3月31日までの経過的特例
4 手続
本庁高齢障がい福祉課障がい福祉係又は各支所市民福祉課で申請してください。
島根県立心と体の相談センターで判定し、申請が認定されると受給者証が交付されます。交付された受給者証を指定自立支援医療機関に提示して、受診してください。
5 申請に必要な書類
(2) 申請書(別紙)
(3) 所得状況等の調査に関する同意書
(1)、(2)及び(3)は、窓口で申請時に記入していただきます。
※ 個人番号(マイナンバー)がわかる書類が必要です。
(4) 診断書(自立支援医療費(精神通院医療)申請用)
指定自立支援医療機関の医師が作成したものをご持参ください。
診断書の有効期間は2年間です。受給者証の更新期間(有効期限の前3か月)内に再認定申請をする場合は、2年に1回提出してください。受給者証の有効期限を過ぎた場合は、必ず診断書を提出してください。
※ 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請できます。
(5) 保険の状況がわかるもの
以下のいずれかにより、窓口において保険の状況を確認します。
ア 「資格確認書」又は「資格確認のお知らせ」(本書又はその写し)
イ マイナポータル上の「健康保険証」の資格情報が記載されたページ
※ 印刷されたものをお持ちの場合は、提出していただきます。
※ 印刷をされていない場合は、マイナポータルの画面を目視で確認します。
(注1) 必要な「保険の状況がわかるもの」の範囲は、次のとおり
(1) 受診者が国民健康保険に加入している場合 … 「世帯」の加入者全員の保険証
(2) 受診者が後期高齢者医療保険に加入している場合 … 「世帯」の加入者全員の保険証
(3) 受診者が(1)、(2)以外の健康保険に加入している場合 … 受診者及び被保険者本人がわかる保険証
(注2) 医療保険証(旧健康保険証)は、保険の状況確認には使用できません。
(注3) 保険の状況がわかるものをお持ちではない場合、市でお調べすることはできますが、手続には通常より時間がかかります。
また、お調べした結果、申告された保険とは異なる保険に加入されていることが判明した場合、別途手続のため来庁いただく可能性があります。
(6) 所得・収入状況のわかる書類(可能であれば添付してください。)
ア 市町村民税非課税「世帯」で、受診者が非課税年金を受給している場合は、年金振込通知書又は前年(1月~6月に申請する場合は、前々年)の1月~12月に振込があった預金通帳又はその写し
※非課税年金 … 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金 など
イ 市町村民税非課税「世帯」で、受診者が特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している場合は、認定通知書又は前年(1月~6月に申請する場合は、前々年)の1月~12月に振込があった預金通帳又はその写し
6 その他の手続
(1) 支給認定内容の変更
有効期間内に、次の3項目のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書」に必要事項を記載の上、受給者証を添えて提出してください。
ア 医療の具体的方針
主となる医療機関とは別の医療機関、デイケア、訪問看護を追加する必要がある場合は、その旨を記した「診断書(自立支援医療費(精神通院医療)申請用)」(主となる医療機関が作成したもの)を添付してください。
※ 訪問看護を追加する場合は、「主となる医療機関の医師の指示書」でも申請が可能です。
イ 受診者の属する「世帯」の範囲
受診者と受診者の属する医療保険の被保険者の医療保険証を添付してください。
ウ 指定自立支援医療機関の変更
(2) 記載事項の変更
有効期間内に、次の2項目のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届」に必要事項を記載の上、受給者証を添えて提出してください。
ア 受診者又は保護者の氏名及び住所(県内に限る。)
イ 受診者の加入する医療保険の変更(「世帯」の範囲の変更がない場合)
(3) 受給者証を汚損若しくは破損し、又は紛失した場合
受給者証を汚損若しくは破損し、又は紛失した場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書」に必要事項を記載の上、汚損又は破損の場合は受給者証を添えて提出してください。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 高齢障がい福祉課
-
-
電話番号:0855-25-9320
-