住民基本台帳の一部の写しの閲覧について説明します。
請求書を自宅で印刷できない人は
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◆閲覧ができる場合
1.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施
2.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
3.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるものとして市長が定める
ものの実施
ものの実施
◆閲覧の申し込みについて
1.予約受付
・閲覧日までに、直接または電話で総合窓口課へご連絡ください。
2.必要書類
法人又は個人の利用の場合に提出いただく主なものは、次のとおりです。
・住民基本台帳閲覧申出書
・誓約書
・閲覧の目的及び内容の分かる資料
・法人の場合:法人登記に係る登記事項証明書、事業の概要が分かる資料
・学術研究の場合:大学の委員会又は学部長による証明書
・個人情報保護方針の分かる資料
※その他書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
なお、閲覧の際には、閲覧者の運転免許証など本人を確認できるものを必ずお持ちください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 総合窓口課
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電話番号:0855-25-9400
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