近年、当市及び近隣において大型風力発電事業が相次いで計画されている現状があり、当該地域の住民から環境への影響を懸念する声が上がっています。こうした市民の不安を少しでも払拭し、生活環境の保全や自然環境との調和がとれた再生可能エネルギーの推進が図れるよう本ガイドラインを定めました。
なお、国の法令や県の条例等の定めが優先するものであり、このガイドラインは浜田市において事業者が設備の新設等や管理運営で調整すべき項目や目安を示したものです。
風力発電事業を計画されている事業者におかれましては、本ガイドラインにも留意してください。
対象
全高20メートル以上の大型風力発電事業とし、設備の新設、増設又は改修とします。ただし、国又は地方公共団体が実施するものを除きます。
施行日
令和3年4月1日
経過措置として、施行日以前に環境影響評価法に基づく手続きをしているものに対しても、同法に基づく以後の市長意見提出の際には本ガイドラインを参考にします。
項目及び目安
(1)事業主体:運転実績、事業の継続性、緊急時の即応体制、真摯な対応
(2)抑制区域:上水道水源地から一定範囲、自然公園等、その他不適区域
(3)設置可能場所:抑制区域以外の場所で住宅から風車まで一定距離
(4)住民説明会:事業着工1年以上前に開催、地域貢献策の提案
報告書の提出
事業者は本ガイドラインに適合していることを示すため浜田市風力発電事業ガイドライン適合報告書(様式第1号)を着工日の概ね1年前の日以前に市長に提出してください。
・浜田市風力発電事業ガイドライン適合報告書(様式第1号)(Word版)
・浜田市風力発電事業ガイドライン適合報告書(様式第1号)(PDF版)
市長意見
事業主体からガイドライン適合報告書の提出を受け、内容を精査し、適合していると認められない場合は、その旨を通知します。
また、以後の環境アセスの手続きにおける市長意見への参考資料とします。
既存事業に対して
(1)運転中の風力発電事業に対しては、増築や改修の際にも適用します。
(2)計画中の風力発電事業に対しては、以後の環境アセスの手続きによる市長意見の提出の際に本ガイドラインの適合具合を参考にします。
本ガイドライン及び各種書類
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- 浜田市 市民生活部 環境課
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電話番号:0855-25-9420
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