有害鳥獣による農作物の被害防止のため、必要な資材【防護柵(金網フェンス・電気柵など)】必要な機器【電気柵の維持管理等の省力化設備や捕獲器】の購入経費の一部を補助します。(予算がなくなり次第終了となります。)
補助対象者・補助要件・金額
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区分 |
補助対象者 |
補助要件 |
補助率等 |
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防護柵 (1) 電気柵 (2) シート、トタン、ネット、金網フェンス等 |
農業者又は農業者で組織する団体 |
1 防護柵を新設する場合 防護の対象となる農業用地において生産された農産物等の出荷の実績があること。 2 既設の防護柵を更新する場合(当該既設の防護柵に対し、複合柵として他の防護柵を設置する場合(以下「複合柵の導入」という。) 前項に規定する要件のほか、次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 当該既設の防護柵の整備に対し、過去5年以内にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。ただし、複合柵の導入については、この限りでない。 (2) 当該既設の防護柵の更新に係る資材購入費が3万円以上であること。 |
資材購入費の1/2以内(限度額8万円(既設の防護柵を更新する場合にあっては、4万円)) |
| 蜜蜂の飼育を行う者 |
1 島根県知事に養蜂振興法第3条第1項の規定による届出をしている場所に設置すること。 2 既設の防護柵を更新する場合にあっては、前項に規定する要件のほか、過去5年以内にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。 |
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| 電気柵の維持管理等の省力化設備 | 農業者又は農業者で組織する団体 | 防護の対象となる農業用地において生産された農産物等の出荷の実績があること。 | 資材購入費の1/2以内(限度額8万円) |
| 蜜蜂の飼育を行う者 | 島根県知事に養蜂振興法第3条第1項の規定による届出をしている場所に設置すること。 | ||
| 捕獲器 | 農業者で組織する団体 | 移動が可能なものであること。 | 資材購入費の1/2以内(限度額5万円) |
【留意事項】
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ニホンジカ、ニホンザル、ツキノワグマ等の被害対策として、既設の防護柵を活用した複合柵(金網フェンス+電気柵)も補助対象となります。 ※複合柵の設置の仕方は「シカ対策に有効な侵入防護柵の設置及び維持管理方法」をご覧ください。
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防護柵設置に必要となる地際対策(獣の潜り抜け防止)の杭等の部材も補助対象となります。
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設置場所は、農地の全面(四方)を隙間なく囲ってください。
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用水路、道路、畦などをふさがないように設置してください。
※島根県中山間地域研究センター策定「防護柵の設置マニュアル」を参照し、適切な設置方法を学習し設置計画を策定してください。
補助制度の適用を受けるためには
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事前に設置計画と見積書により担当窓口または電話でご相談ください。
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資材の購入前に補助金交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
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予算の範囲を超えると受付終了となりますので、お早めに申請してください。
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防護柵、電気柵の維持管理等の省力化設備、捕獲檻を設置する農地が浜田市内にあること
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農作物を出荷していること
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市税の滞納がないこと
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事業年度 1月末までに事業を完了させ、実績報告書を提出すること
申請時に必要なもの
(1)申請書 様式のダウンロードはこちら→補助金交付申請書(Word形式)(rtf type/67KB)(rtf type/67KB) (2)見積書 (3)設置計画の図面 (4)出荷の実績が確認できる書類(出荷証明書、販売証明書等)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 産業経済部 農林振興課
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電話番号:0855-25-9510
- メールアドレス:nourin@city.hamada.lg.jp
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- 金城支所 産業建設課
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電話番号:0855-42-1233
- メールアドレス:k-sangyou@city.hamada.lg.jp
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- 旭支所 産業建設課
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電話番号:0855-45-1437
- メールアドレス:a-sangyou@city.hamada.lg.jp
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- 弥栄支所 産業建設課
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電話番号:0855-48-2112
- メールアドレス:y-sangyou@city.hamada.lg.jp
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- 三隅支所 産業建設課
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電話番号:0855-32-2803
- メールアドレス:m-sangyou@city.hamada.lg.jp
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