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住民監査請求監査

住民監査請求の手引き

 

1 住民監査請求とは

  住民監査請求は、市民の方が、監査委員に対し、市長等の執行機関又は職員による、財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)

 

2 住民監査請求の対象となる行為等

  次に該当する違法・不当な財務会計上の行為がある場合に、監査委員に監査請求することができます。

 (1) 違法・不当な公金の支出

 (2) 違法・不当な財産の取得、管理、処分

 (3) 違法・不当な契約の締結、履行

 (4) 違法・不当な債務その他の義務の負担

 (5) (1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合

 (6) 違法・不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

 (7) 違法・不当に財産の管理を怠る事実

 

3 住民監査請求の期限

  2の(1)から(4)までの行為については、正当な理由がない限り、行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求できません。

  なお、財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り、監査請求できます。

 

4 住民監査請求できる方

  住民監査請求できるのは、浜田市に住所を有する方です。(個人又は法人)

 

5 住民監査請求の請求方法

  住民監査請求は、「浜田市職員措置請求書」を作成して監査委員宛てご提出ください。

 (メールおよびFAX不可)

 

6 請求書の作成方法

 (1) 請求書の様式

   「浜田市職員措置請求書」(住民監査請求書)   《word》

    「浜田市職員措置請求書」(住民監査請求書)   《pdf》

 

 (2) 請求の要旨(次の項目について記載してください。)

  (1) 誰に関する措置請求か。(請求の対象 例:市長、委員、職員)

  (2) 誰が、いつ、どのような財務会計上の行為又は怠る事実を行なっているのか、又は行うことが相当の確実さをもって予測されるのか。

  (3) その財務会計上の行為又は怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか。

  (4) それにより浜田市にどのような損害が生じているのか、又は生じることが予測されるのか。

  (5) どのような措置を請求するのか。

  (6) 財務会計上の行為から1年を経過して請求する場合は、その正当な理由。

 (3) 事実を証明する書類の添付

   監査請求の際には、違法・不当とする行為等について事実を証明する書類を添付してください。

  (例) 公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなど

 

7 住民監査請求後の監査手続

(1)請求書の提出があったときは、その請求が住民監査請求として必要な要件を備えているかどうか要件審査を行い、受理(監査を行う。)又は却下(監査を行わない。)を決定して請求された方に通知します。

(2)監査請求を受理したときは、請求された方から監査委員に請求の要旨の補足説明をしてもらうため、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。また、市長等執行機関にも陳述の機会を設けます。陳述は原則として公開としますが、監査委員が必要と認めた場合は非公開となります。

(3)監査は、請求があった日から60日以内に行い、監査結果は監査委員から請求された方に通知します。

 

監査請求の流れ    

8 監査の結果について

  監査委員は、監査実施後、監査委員の合議により請求に理由があるか(請求書で指摘された違法・不当な財務会計上の行為などが事実であるか)どうかを判断し、結果を決定します。

(1)監査委員が請求に理由があると認めるとき

 監査委員は、市長等に期限を示して必要な措置を講じるよう「勧告」し、その内容を請求された方に通知します。また、勧告内容を公表します。

 勧告を受けた市長等は、必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知します。監査委員はその内容を請求された方に通知し、公表します。

(2)監査委員が請求に理由がないと認めるとき

 監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求された方に通知します。また、監査結果を公表します。

(3)監査を行った結果、請求の要件に不備があると判明したとき

 監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求された方に通知します。また、監査結果を公表します。

 

9 住民訴訟について

 監査請求された方は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実についての住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)
 詳しくは、裁判所にお問合せください。

 

住民訴訟を提起できる場合

住民訴訟を提起できる期間

監査委員の監査結果又は勧告に不服がある場合
(請求が却下され監査が実施されなかったことに不服がある場合も含みます。)

監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内

監査委員の勧告を受けた市長等の措置に不服がある場合

措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内

請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合

60日を経過した日から30日以内

監査委員の勧告を受けた市長等が措置を講じないことに不服がある場合

勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

10 住民監査請求の窓口

    浜田市監査委員事務局

     〒697-8501 浜田市殿町1番地

     電話 0855-25-9830(直通)   

        0855-22-2612(代表)(内線445、446)

 

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