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不在者投票について

■不在者投票

 不在者投票ができる期間は、各選挙における期日前投票期間と同様です。
 期日前投票期間については投票入場券または各選挙の情報ページをご確認ください。
 

[指定病院などでの不在者投票]
 病院、老人ホームなどの施設入所者で、都道府県選挙管理委員会が指定した施設では、不在者投票ができます。事前に、本人から直接または、投票管理者(病院長など)をとおして、市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。


[市外(一時滞在地)で行う不在者投票]
 出張・旅行などで不在となり、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在地の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。事前に
市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。

 請求は郵送またはマイナポータルによるオンラインで行えます。

 ※ 浜田市に住民票があり市外に滞在している人のみ使用できます。浜田市外に住民票がある場合は、住民票のある市町村へ請求してください。

(不在者投票請求書兼宣誓書のダウンロードはこちら(Word/40KB)

 マイナポータル(ぴったりサービス)での申請はこちら(外部サイトに移動します)、または以下の二次元バーコードを読み取ってください。

 

 

〔投票する時点で18歳に到達していない新有権者の不在者投票 〕

 投票日において満18歳以上の人でも、投票日当日より前に投票をされる場合(17歳の時点なら)、期日前投票ではなく、不在者投票となります。

 

[重度身障者などの郵便等投票](別ページに移動します)

 身体障者者手帳・戦傷病者手帳の所持者や介護保険の要介護者のうち、次の要件に該当する場合、自宅などから郵便などによる不在者投票ができます。
 この場合、浜田市選挙管理委員会から、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、期日までに所定の請求書に本人が署名をして投票用紙を請求してください。

 ●身体障害者手帳の所持者で、両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級か2級の人。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級か3級の人。免疫、肝臓の障がいが1級から3級の人
 ●戦傷病者手帳の所持者で、両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの人 
 ●介護保険法に規定する要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人  

 詳細については、リンク先ページをご覧ください。

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