浜田市教育委員会では、令和3年度から全児童生徒へ貸与している学習者用端末について、通常の使い方をしている際の自然故障や、偶発的な落下に伴う破損時の修繕費は浜田市教育委員会が負担しますが、明らかな故意によるものについては、保護者の皆様へ修繕費の一部又は全部の弁償をお願いすることがあります。
基本的な考え方や具体例については以下のとおりです。
基本的な考え方
原則、教師等の示すルールにわざと従わない、わざと破損させるような使い方をする等、「故意」によるものについて、一部又は全部の弁償をお願いすることとしています。つきましては、通常の使い方をしている場合の自然故障、教師の指示下における使用中の偶発的な落下などは、「故意」にあたらず、修繕費は浜田市教育委員会が負担します。
(参考)学習者用端末等貸付要綱(PDF)
貸与手続きの際にお配りしております「学習者用端末等貸付要綱」第9条(修繕費用等の弁償)において、「学校又は教育委員会が示す使用ルールを逸脱した行為及び故意による破損、紛失等が発生した場合、学校及び保護者、教育委員会の三者で修繕費用等の弁償について協議することとする。」としております。
修繕費弁償に係る具体例
保護者へ弁償を求めない場合の例(修繕費を教育委員会が負担する場合)
・ 端末の自然故障によるもの
例)端末が起動しない、画面が映らない、画面のタッチ操作やキーボード操作が反応しない、カメラが起動しない 等
・ 授業や校外活動時などで、教職員の指示下で使用している状況で、故意ではなく偶発的に落下して端末が破損した
・ 教師の指示で家庭へ持ち帰り、指示された目的の使用中に故意ではなく偶発的な落下等により破損した
・ 自然災害によるもの(地震、雷、風水害等)
保護者へ弁償を求める場合の例(修繕費の一部又は全部を保護者が負担する場合)
(1) 学校での使用(校外学習を含む)に関わって
・ 学校で教師の指示がない状況でタブレット用端末を保管庫から取り出し破損した
・ 教師の指示によって使用する場合でも、故意にタブレット用端末を投げたり、たたいたりして破損した
(2) 家庭での使用に関わって
・ 教師の指示がない状況で家庭に持ち帰り、故意にタブレット用端末を投げたり、たたいたりして破損した
・ 登下校中に故意にタブレット用端末を投げたり、たたいたりして破損した
・ 教師の指示がない状況で、家庭以外の場所で使用して破損した
・ 火気の近くや高温になる場所、風呂場等の湿気の多い場所で使用又は保管して破損した
・ 教師の指示で家庭に持ち帰った場合でも、タブレット端末やタッチペンを紛失した
(3) その他
・ 学習以外での使用によって(例:教師等から指示された学習活動に関係ないソフトの使用、動画視聴やゲーム等)破損した
・ 教師の指示がない状況で、他人のタブレット用端末を使用し破損・紛失した
上記は一例です。
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- 浜田市 教育部 学校教育課