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過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請書について

租税特別措置法の適用

 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、 策定しました「浜田市過疎地域持続的発展計画」及び計画内の「産業振興促進事項」に適合する設備等を取得し、事業の用に供した場合租税特別措置法の適用を受けることができます。

 この適用を税務署や島根県へ申請する際に確認申請書が必要となります。

対象地域

 市内全域

対象業種

 製造業・旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業で青色申告書を提出する法人又は個人

 ※市税の滞納があるものを除く。

対象要件

 対象となる事業者が、取得価格の合計額が次の取得価格要件を超える取得等をした場合

 ○製造業・旅館業 

資本金の額等 取得価格要件
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

 ○情報サービス業等、農林水産物等販売業

  資本金の額等に関わらず取得価格500万円以上

  ※取得等

   取得等又は製作若しくは建設(建築物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

   ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人の場合の対象は新設、増設に限る。

申請方法

 申請書に次の必要書類を添付の上、申請してください。

 (1) 資本金額等や業種が確認できるもの(法人の登記事項証明書の写し など)

 (2) 機械等の取得価格、取得年月日、取得の事実が確認できるもの(契約書、領収書の写し など)

 (3) 設置された機械等の写真

 (4) 建物取得の場合は、家屋平面図・機械配置図

 (5) その他市長が必要と認めるもの(必要となる場合は別途依頼します)

申請書

  申請書様式(PDF)

 

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