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再生可能エネルギー(太陽光・風力)小出力発電設備の事故報告義務化について

小出力発電設備の所有者または占有者の方へ

令和3年4月1日より、小出力発電設備(太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満)について、事故報告の対象に追加されました。なお、10kW未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外です。

【報告対象事故】

  1. 感電などによる死傷事故:感電によって人が死亡もしくは入院した場合の事故
  2. 電気火災事故:風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災
  3. 他の物件への損傷事故:太陽光パネルや架台、風車ブレードなどの破損により、他者へ損傷を与えた事故
  4. 主要電気工作物の破損事故:設備の破損により運転が停止する事故

【報告時期】

 事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。

【報告先】

中国四国産業保安監督部 電力安全課 
住所:広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
TEL:082-224-5742

 

参考資料等について

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