地域生活支援拠点等とは
障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らして続けるためには、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく提供される必要があります。
こうした障がいのある方とその家族の生活を、地域全体で支える体制を地域生活支援拠点等といいます。
地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は次のとおりとなりますが、浜田市においては、既存の社会資源を活用して必要な機能を確保する「面的整備型」での整備を進めることとし、浜田市基幹相談支援センターを中心に、複数の事業者が連携して体制を整備しています。
地域生活支援拠点等の機能
1 相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。
2 緊急時の受入れ及び対応
短期入所やその他の障がい福祉サービスを活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、障がいのある方の状態変化又は介護者の急病等による緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能。
3 体験の機会及び場
障がいのある方の入所施設又は病院からの地域移行支援、親元からの自立等に当たっての共同生活援助やその他の障がい福祉サービスの利用、一人暮らしの体験の機会及び場の提供を行う機能。
4 専門的人材の確保及び養成
医療的ケアが必要な方、行動障がいを有する方や高齢化に伴い重度化した障がいのある方などに対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。
5 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
地域生活支援拠点事業の概要については次のパンフレットのとおりです。
地域生活支援拠点事業パンフレット(PDF/540KB)
地域生活支援拠点等事業所について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業者については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定した上で、市に申請していただき、市が審査の上、地域生活支援拠点等事業所として認定し、登録しています。
現在登録されている地域生活支援拠点等事業所の一覧については次のとおりです。
地域生活支援拠点事業所等一覧(PDF/80KB)
地域生活支援拠点等事業所の登録の流れ
1 事業所の運営規定を変更します。
2 市に登録申請書(添付書類:変更後の運営規定の写し)を提出します。
3 市から登録認定通知書を通知します。
登録等に係る申請書類
地域生活支援拠点等登録申請書(Word/16KB)
地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(Word/16KB)
地域生活支援拠点等事業所(廃止・休止・再開)届出書(Word/16KB)
障がいのある方の緊急時の受け入れについて(浜田市安心生活支援事業)
緊急時に支援が見込めない世帯において、ご家族等の急病や事故などのやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に対象者の情報を把握・登録した上で、緊急事態があった場合には、登録情報に基づいて浜田市基幹相談支援センターや相談支援事業所などが連携し、緊急一時的な宿泊の場を提供します。
1 利用対象者
浜田市にお住まいの障がいのある方で次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 一人暮らし等により、他の支援を受ける手段がないため、在宅生活をすることが困難になるおそれがある方
(2) 同居している介護者又は保護者の死亡、入院等により、在宅生活をすることが困難になるおそれがある方
(3) その他市長が特に必要があると認める方
2 利用登録について
(1) 利用を希望される方は、事前に次の利用登録申請書を市へ提出してください。市が利用登録の決定をし、通知します。
浜田市安心生活支援事業利用登録申請書(Word/24KB)
(2) 登録された内容に変更があったときや利用を休止または解除しようとするときは、次の利用登録変更(休止・解除)届を市へ提出してください。
浜田市安心生活支援事業利用登録変更(休止・解除)届(Word/13KB)
3 利用方法
(1) 登録者が利用を希望するときは、次の利用申請書を市へ提出してください。
浜田市安心生活支援事業利用申請書(Word/15KB)
※利用にあたっては、食費等に係る実費を負担していただきます。
(2) 利用を終了するときは、次の利用解除届出書を市へ提出してください。
浜田市安心生活支援事業利用解除届出書(Word/15KB)
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CONTACT
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- 浜田市 健康福祉部 地域福祉課
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電話番号:0855-25-9300
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