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下水道に接続している建物を解体する際は届け出が必要です

下水道に接続している建物を解体する際は届け出が必要です

 浜田市の下水道施設は汚水(ご家庭のトイレや台所・風呂などの排水)のみしか処理できません。雨水については、道路の側溝などに排水をお願いしています。
 建物を解体され、更地にする際には、公共ますに接続されている排水設備から雨水が入ってこないようにキャップ止めをお願いしています。
 浜田市公共下水道条例では排水設備の構造に影響する工事は、工事の前に届け出を行うこととなっており、工事は浜田市排水設備工事指定工事店で行うこととなっています。(解体工事は、排水設備を無くすため、構造に影響する工事となります。)
 解体される場合、キャップ止めを行う場所を確認するために排水設備の変更届を下水道課へ提出していただく必要があります。

 解体後に、新たに建物を建てる際にも、排水設備が変更となるため、建替え後の排水設備の変更届を提出していただく必要があります。

 

手続きせずに解体してしまうと・・・ (雨水が下水道施設に流れてしまうと)

 雨が降ると、想定していない雨水が下水道施設に流れ込み、次のような影響が出る場合があります。
  ●周辺の家や、下流のポンプ施設周辺の家で、宅内の汚水が流れにくくなるか、下水道管から逆流してくる。
  ●能力を超えた汚水や雨水が流入してくるので、ポンプ施設から下水があふれる。
  ●処理場の能力を超えた下水が流入し、適切な処理ができない状態で放流してしまう。

 また、浜田市公共下水道条例では排水設備工事を行う際に、無断で行った場合は5万円以下の過料が科される場合があります。

 

手続きの流れ

  1.浜田市排水設備工事指定工事店へ解体するための届け出を依頼してください。
    解体工事業の業者さんに依頼されている場合、別途依頼してもらう必要があります。
    (解体工事業の業者さんには、浜田市排水設備工事指定工事店の登録がある場合がありますが、無い場合は別途依頼が必要です。)

 

  2.排水設備新設等(変更)確認申請書を浜田市へ提出します。(指定工事店が代行して行います)
    【申請様式】
       ●公共下水道・・・公共下水道排水設備等(変更)確認申請書(Word/36KB)
       ●農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備新設等(変更)確認申請書(Word/35KB)
       ●個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備新設等(変更)確認申請書(Word/36KB)
     現地の位置図、キャップ止めの位置がわかる図面等を添付してください。

 

  3.完了したら工事完了届を浜田市へ提出します。(指定工事店が代行して行います)
    【申請様式】
       ●公共下水道・・・公共下水道排水設備工事完了届(Word/32KB)
       ●農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備工事完了届(Word/32KB)
       ●個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備工事完了届(Word/32KB)
     キャップ止めの状況がわかる写真を添付してください。

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