令和5年4月1日から、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました。
あわせて申請書類様式及び添付書類も変更となっています。
令和5年度税制改正により、物価高や新型コロナ禍等の中、中小企業の生産性向上やDXに資する投資を後押しするため、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されました。
中小企業者が下記要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることにより、固定資産税(償却資産)の特例措置や信用保証による金融支援を受けることができます。
1 先端設備等導入計画の要件
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に定められた、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。浜田市では、令和5年6月7日付けで国から「導入促進基本計画」の同意を得ましたので、「先端設備等導入計画」の受付を行っております。
この計画の認定を受けた場合は、一定の要件の下に、固定資産税の特例などの支援措置を活用することができます。
(1)対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(2)認定の主な要件
区分 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において直近の事業年度末に比べ労働生産性が年平均3%以上向上すること(※) (※)労働生産性の算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、 |
計画内容 |
基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。 |
(3)認定手続き
認定等の流れ |
1)中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の事前確認を依頼 2)認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行 3)中小企業者は浜田市へ「先端設備等導入計画」を申請 4)浜田市は「先端設備等導入計画」を認定 5)設備取得 |
◆留意点
●認定経営革新等支援機関(※1)の事前確認が必要となります。経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上し、かつ、年平均の投資利益率(※2)が5%以上となることが見込まれるかを確認し、確認書を発行します。
●設備取得は「先端設備等導入計画」を浜田市が認定した後となります。なお、ものづくり・サービス補助金を利用する場合は補助金交付決定後の設備取得となります。設備の取得の時期に当たっては活用する制度等について十分確認してください。
(※1)認定経営革新等支援機関は中国経済産業局ホームページで確認することができます。
(※2)年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費(※3))の増加額(※4)÷設備投資額(※3)
(※3)会計上の減価償却費
(※4)設備の取得等をする翌年度以降の平均額
(※5)設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
(4)様式等について
【先端設備等導入計画にかかる認定申請書等】
計画作成にあたっては、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)「1-1.概要資料等先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認の上、お手続きください。
※関係様式については、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)「4-2.先端設備等導入計画等の様式」をご確認ください。
【認定経営革新等支援機関による確認書】
認定支援機関確認書の作成に当たっては、様式については、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)「4-3.認定経営革新等支援機関による事前確認書について」をご覧ください。
2 支援措置について
(1)固定資産税の特例
主な要件
対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。) |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
|
その他の要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置
①賃上げ表明無し | 3年間、課税標準を1/2に軽減 |
②賃上げ表明有り |
令和6年3月末までに取得・・・5年間、課税標準を1/3に軽減 令和7年3月末までに取得・・・4年間、課税標準を1/3に軽減 |
固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ |
1)中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の事前確認を依頼 2)認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行 3)中小企業者は浜田市へ「先端設備等導入計画」を申請 4)浜田市は「先端設備等導入計画」を認定 5)設備取得 6)税務申告(償却資産申告書の提出) |
(2)金融支援について
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保障や保証枠の拡大が受けられます。
保証限度額
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
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