空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定により、措置を命ぜられるべき者を確知することができない特定空家等に対して、浜田市が自らの負担において解体を行いました。「略式代執行」
特定空家等の場所
浜田市熱田町1614-18
※国土地理院の地図を利用しています。
略式代執行の内容
特定空家等の解体
執行日
家財道具搬出 令和5年11月27日(月)
仮設工事 令和5年12月1日(金)
建物解体 令和5年12月6日(水) ~ 令和6年2月13日(火)
解体前後の写真
木造平屋建て住宅(解体前) 木造平屋建て住宅(解体後)
木造2階建て住宅兼作業場(解体前) 木造2階建て住宅兼作業場(解体後)
解体業者
三浦商事有限会社
経過(概略)
平成22年3月 |
近隣の方より、危険な空き家があるとの問合せがある。その後も数回問い合わせあり。 |
平成22年4月 |
建物所有者へ適正管理の指導を行う。 建物所有者及びその関係者と協議を開始。 |
平成29年9月 |
建物所有者が死亡していることを確認。 |
平成29年10月 | 相続者を調査し指導を行う。 |
令和元年8月 | 相続者が全員相続放棄をしていることを確認。 |
令和3年6月 | 町内会長他、近隣住民より陳情書が提出される。 |
令和4年3月 | 倒木により、住宅兼作業場の一部が倒壊。 |
令和4年6月 | 緊急安全措置を実施。 |
令和5年7月 | 特定空家等と認定。 |
令和5年7月 | 浜田市特定空家等対策検討委員会(庁内組織)で略式代執行の承認を得る。 |
令和5年8月 | 浜田市空家等対策協議会で略式代執行の承認を得る。 |
令和5年9月 | 建築住宅課職員で建物内を調査し、金品等を押収。 |
令和5年12月 | 建物の解体を開始。 |
令和6年2月 | 建物の解体完了。 |
その他
近隣の皆さまにおかれましては、騒音・振動・ほこり等でご迷惑をおかけいたしました。
皆様のご理解とご協力により、無事に解体が完了しましたことお礼申し上げます。
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CONTACT
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- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
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電話番号:0855-25-9632
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
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