制度の紹介
特定技能の概要等については、 出入国在留管理庁ホームページ をご確認ください。
令和7年2月17日、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準について規定する「特定技能雇用契約及び一号
特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布されました。
本省令は、令和6年3月29日の閣議において、特定産業分野の追加等により今後特定技能外国人数が一層増加することを踏まえて、「特定技能制
度の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」が改正され、同方針において、特定技能所属機関の責務として、地域における外国人との共生社
会の実現のため寄与すること、及び、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえた支援を実施することが新たに規定されたところ、これを具体化す
ることを目的に改正したものです。
※主な変更点・注意点について
協力確認書提出の流れ
1 協力確認書の作成・提出 (特定技能所属機関→市)
以下に該当する場合、浜田市へ「協力確認書」の提出が必要です。
①特定技能外国人が活動する事業所の所在地が浜田市である
②特定技能外国人の居住地が浜田市である
<提出先・提出方法>
浜田市定住関係人口推進課へメール(teiju@city.hamada.lg.jp)またはご持参ください。
※協力確認書は基本的に一度、市に提出いただくものとなります。
提出後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転出時、及び帰国時には再提出の必要はありません。
2 協力確認書の受領
提出された協力確認書を定住関係人口推進課が受領した後は、必要に応じて、関係部署に情報共有をします。
3 協力要請 (市→特定技能所属機関へ必要に応じて)
協力確認書を提出した特定技能所属機関は浜田市からの協力要請に応じることが定められています。
※協力要請の例
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、地域イベント、日本語教室の開催案内等)の周知等
省令についてのお問合せ先
<本件取組に関すること>
出入国在留管理庁
在留管理課特定技能・技能実習運用企画室特定技能企画係 03-3592-5723
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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