浜田市では、水道未普及地域に居住している等の理由により、物価高騰の影響を踏まえた浜田市水道事業が実施する水道料金の減免の対象とならない市民等に対し、交付金を交付します。
【対象者】次のいずれかに該当する者とする。
・令和8年5月1日(以下「基準日」という。)において、市内に住所を有する者であって、水道未普及地域に存する世帯の世帯主又は水道未契約である世帯の世帯主。ただし、同一の住所地に2以上の世帯が登録されているとき(家屋が異なる場合を除く。)は、当該世帯の世帯主のうちいずれか1人を交付対象者とする。
・基準日において、水道未普及地域に事務所若しくは事業所を有する事業者又は水道未契約である事業者
※詳しくは、以下の資料をご確認ください。
・チラシ
【支給額】
・1交付対象者につき、4,000円
※一般的な家庭の基本料金4か月分相当
※本交付金は、「一時所得」に該当します。申告が必要な方は、最寄の税務署へご相談ください。
【申請方法】
・申請書に必要な書類を添えて、以下の申請場所へ申請ください。
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※申請に必要な書類 ・浜田市水道未普及地域等物価高騰対策事業交付金交付申請書兼請求書 |
【期間】
令和8年5月1日(金)~ 8月31日(月)※郵送の場合は8月31日(月)必着
【申請場所/問い合わせ先】
・市民生活部 環境課(浜田市役所東分庁舎 2階) 電話:0855-25-9430 FAX:0855-22-9100
・金城支所 市民福祉課 電話:0855-42-1235 FAX:0855-42-0990
・旭支所 市民福祉課 電話:0855-45-1435 FAX:0855-45-0135
・弥栄支所 市民福祉課 電話:0855-48-2656 FAX:0855-48-2952
・三隅支所 市民福祉課 電話:0855-32-2806 FAX:0855-32-3230
※郵送による申請の場合、「〒697-8501 浜田市殿町1番地 浜田市役所 環境課」宛
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このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 環境課
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電話番号:0855-25-9420
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