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島根県立大学生のチャレンジを応援します

  地域における新たなチャレンジを行う島根県立大学生に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
 ただし、政治団体・宗教団体が行う事業、営利を目的とする事業は除きます。
  概要については、こちらのチラシをご覧ください。 ⇒ 「島根県立大学生チャレンジ応援事業補助金チラシ」
事業名
 島根県立大学生チャレンジ応援事業
対象者 
 島根県立大学生(院生を含む。)または次の要件をすべて満たす団体とする。
 ⑴ 構成人数が2人以上かつ過半数が学生であること
 ⑵ 代表者が学生であること
 ⑶ 団体の規約を定めていること
 ※次のいずれかに該当する団体は、補助対象者としない。
 ⑴ 宗教団体又は政治団体
 ⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
  又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与している団体
 ⑶ 営利を目的とする団体
対象事業
 島根県立大学生等が主体となって市内で行う地域の魅力向上及び課題解決を目的とした地域活性化につながる事業
※ただし、以下の活動は対象としない。
 ⑴ 宗教的又は政治的な目的で実施されるもの
 ⑵ 営利を目的とするもの
 ⑶ 学校行事として実施されるもの
 ⑷ 市長が適当でないと認めるもの
 
補助金額
 対象事業に要する経費の10/10以内の額(補助上限10万円)
※ただし、以下の経費を除く。
 ・補助対象者の構成員への賃金、報償費、食糧費、使用料等(当該補助対象者の代表者が代表を務める法人への支払に要する経費を含む。)
 ・備品の購入に要する経費の単価が5万円を超える場合においてその超える部分の経費
 ・汎用性の高い備品の購入費
 ・酒類の購入及び懇親会、宴会等の開催に要する経費
 ・金券類の購入に要する経費
 ・賞品、記念品等の購入に要する経費
 ・寄附又は協賛に要する経費
 ・団体の運営に要する経常的経費
 ・その他市長が適当でないと認める経費

項目

対象となる経費(例)

報償費

外部講師等への謝金

印刷製本費

チラシ・パンフレット、名刺等の印刷費

使用料

会議室のレンタル料、駐車場代

消耗品費

事業実施に必要な消耗品費

賃借料

リース料、レンタカー代

役務費

光熱水費、通信料、保険料、振込手数料

委託料

業務委託料

旅費

外部講師等の交通費及び宿泊費、事業に必要な交通費(ただし、学生と地域をつなぐ交通支援事業の対象となるものを除く。)

食糧費

会議のお茶代

備品購入費

5万円以下かつ汎用性の低いもの

その他

市長が認める費用

 

申請方法
  「島根県立大学生チャレンジ応援事業補助金交付申請書」に以下の書類を添付し、政策企画課(浜田市役所本庁舎3階)にご提出ください。
 【添付書類】
 ・事業計画書(任意様式)
 ・収支予算書(任意様式) 
 ・団体の規約(団体申請のみ)
 ・その他必要書類(必要な場合は指示します。)
 注意事項
 ・申請は1年度につき1回までです。
 ・他の補助金を活用した場合は、その額を差し引いた額が対象となります。
 ・内容を変更する場合は、事前に変更承認申請書が必要です。
 ・虚偽申請などがあった場合は、交付決定の取消しや返還を求めることがあります。

 

 

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