成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がい・発達障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方の財産や権利を守るための制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって後見人等が選任される制度です。
本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。
任意後見制度
判断能力が不十分になる前に判断能力が低下した場合に備えて、支援者(任意後見人)や支援内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
※法定後見制度のような類型はありません。
後見人等ができること・できないこと
後見人等をつけてもすべてのことをお願いできるわけではなく、後見人等にもできることとできないことがあります。
できること
- 医療や福祉サービス等の手続きや契約のお手伝い
- 保険料や税金の支払いのお手伝い
- お金の管理やお金の出し入れのお手伝い
- よくわからずにした契約の取り消し
- 遺産分割手続きや不動産の管理 など
※認知症や障がいの程度によって、お手伝いしてもらえることは変わります。後見人等は、ご本人の意思を尊重しながら被後見人等の支援を行います。
できないこと
- 食事の準備、部屋の掃除、日用品の買い物など
- 実際に介護をすること
- 医療行為の同意
- 身元保証人や身元引受人になること など
後見人等になることができる人
- 親族
- 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
- 福祉関係の法人(社会福祉法人など)
- 市民後見人(研修を受けた市民の方) など
※市民後見人の養成については、浜田市社会福祉協議会生活福祉課(TEL:0855-23-4451)へお問い合わせください。
成年後見制度利用までの流れ
成年後見制度利用までの流れは、「法定後見制度」と「任意後見制度」では異なります。
法定後見制度
申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を揃え、申立てを行います。
※申立て手続きができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族です。
申立て手続きができる方がいない場合は、市長が申立て手続きを行うこともできます。
↓
審判
家庭裁判所が後見人等を選任します。
↓
法定後見開始
後見人等による支援が開始します。
任意後見制度
任意後見契約
本人と任意後見受任予定者で任意後見契約の内容を決めます。その後、公証人が作成する「公正証書」による任意後見契約を締結します。
※手続きは公証役場で行うことができます。
↓ 本人の判断能力が不十分になった場合
申立て
任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任申立てを行います。
※申立て手続きができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
↓
審判
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
※任意後見監督人は主に専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されます。
↓
任意後見開始
任意後見受任者が任意後見人となり、支援を開始します。
任意後見監督人は、任意後見人の監督を開始します。
成年後見制度に関するパンフレット
成年後見制度についてよくわかるパンフレット「自分ひとりではよくわからない⁉」(厚生労働省)(PDF/12MB)
任意後見制度を知っていますか?パンフレット(法務省)(PDF/2MB)
成年後見制度の利用をお考えの方へ
申立て手続きについて
浜田市の成年後見制度利用に関する相談窓口
まずはお気軽にご相談ください。
成年後見制度全般の相談窓口
- 浜田市高齢障がい福祉課 福祉調整係(中核機関) TEL:0855-25-5657
- 松江家庭裁判所浜田支部 TEL:0855-22-0678
高齢者の相談窓口
- 浜田市高齢者相談支援センター(地域包括支援センター) TEL:0855-22-3900
- 浜田市高齢障がい福祉課 福祉調整係(中核機関) TEL:0855-25-5657
- 浜田市高齢障がい福祉課 高齢者福祉係 TEL:0855-25-9320
障がい者の相談窓口
- 浜田市高齢障がい福祉課 福祉調整係(中核機関) TEL:0855-25-5657
- 浜田市高齢障がい福祉課 障がい福祉係 TEL:0855-25-9322
- 浜田市基幹相談支援センター TEL:0855-25-6115
後見人等を受任されている方へ
報酬助成
浜田市では被後見人等から報酬を受けることが難しい場合に専門職後見人等(親族後見人等、市民後見人等は対象外)に対して、
報酬の助成を行っています。
浜田市成年後見制度支援事業助成金交付要綱(Word/18KB)
助成額(上限)
被後見人等が在宅の場合 20,000円/月
被後見人等が施設入所中の場合 13,000円/月
後見監督人等 10,000円/月
※家庭裁判所の審判により被後見人等から報酬を受けることができる場合は、差額を支給します。
申請に必要な書類
⑴成年後見制度利用支援事業交付申請書(様式第1号)様式(Word/16KB)
⑵報酬付与の審判書の写し
⑶報酬付与の対象となった期間に係る家庭裁判所に提出した報告書の写し
⑷登記事項証明書の写し
⑸居住形態が分かる書類
後見人等の問い合わせ窓口
- 後見人等の活動に関するご相談は、浜田市高齢障がい福祉課福祉調整係(TEL:0855-25-5657)へお問い合わせください。
※ご相談内容によっては、専門職(法律職・福祉職)に相談することもできます。
- 後見等事務の報告に当たっての疑問や後見人等の職務遂行上生じた問題についての手続き案内等は、
松江家庭裁判所浜田支部(TEL:0855-22-0678)へお問い合わせください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 高齢障がい福祉課
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電話番号:0855-25-9320
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