ここから本文です。

令和8年度特定計量器定期検査について

特定計量器の定期検査が、こちら の日程で実施されます。検査を受検すべき方は、必ず検査を受けてください。

検査の受検が必要な方

「取引又は証明」に質量計(はかり、分銅及びおもり)又は皮革面積計を使用する方は受験義務があります。

(1)取引に使用する例

 ①商取引にはかりを使用している事業者

 ②貨物運賃を重量により定めている貨物運送業者

 ③農産物、海産物の出荷、庭先取引及び行商などにはかりを使用している生産者

 ④材料購入、製品出荷及び詰込みにはかりを使用している事業者

 ⑤調剤にはかりを使用している病院、薬局等

                        など                                 

(2)証明に使用する例

 ①取引の当事者以外の第三者が商品の内容量についての計量、計量結果の当事者への表明

 ②学校、幼稚園、保育所または福祉施設等の体重測定に使用されるはかりで、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの

 ③健康診断または診断書に患者の体重を記入するためにはかりを使用している保健所、病院、医院等

                        など

当日必要なもの

・手数料(はかりの種類や個数により異なります。詳細につきましては こちら をご参照ください。)

・検査対象の特定計量器(動作の確認ができるよう、専用の電気コードなどが必要な場合はご準備ください。)

検査を受けなかった場合

検査を受けないで商行為、証明行為を行うと、50万円以下の罰金となる可能性がありますので、必ず検査を受けてください。

 

お問い合わせ先

島根県商工労働部商工政策課計量係 (TEL 0852-22-6627)

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 産業経済部 商工労働課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?