浜田市では、青少年の健全な育成を図る活動を行う団体(例:スポーツクラブ、体操教室、子供神楽社中、等)に対し、活動費用の一部を補助しています。
1.助成対象団体
浜田市内に所在する団体のうち、以下(1)~(3)全てに該当する団体を対象とします。
⑴ 青少年の健全な育成を図ることを主たる目的とする団体
⑵ 継続的な活動を行う団体
⑶ 定款、規約等を有する団体
※ただし、まちづくり推進委員会、町内会等の地縁団体、営利を目的とする団体、既に学校から活動費の支援を受けている団体、等は対象外です。
2.対象となる活動
以下のいずれかに該当する活動を対象とします。
⑴ スポーツ活動
⑵ 芸術文化活動
⑶ ボランティア活動
⑷ その他市長が適当と認める活動
3.対象経費
活動に必要な物品のうち、
⑴ 対象団体が所有する物品
⑵ 対象団体の構成員である青少年が使用する物品
(1)、(2)どちらにも該当する物品の購入経費が対象経費となります。
補助率:補助対象経費相当額の3分の2 ※上限10万円
なお、単価が20万円以上の高額な物品は原則として対象外になります。
5.申請手続きについて
青少年健全育成活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)【word】と併せて、次に掲げる書類を添えて、まちづくり社会教育課(本庁舎3階)へご提出ください。
⑴ 事業計画書 / ⑵ 収支予算書
【(1)(2)の参考様式はこちら…word】
⑶ 見積書の写し
⑷ 団体の定款、規約等
⑸ 青少年の名簿
⑹ その他必要資料
6.実績報告・補助金の支払いについて
青少年健全育成活動支援事業補助金実績報告書(様式第4号)【word】と併せて、次に掲げる書類を添えて、まちづくり社会教育課(本庁舎3階)へご提出ください。
⑴ 事業報告書 / ⑵ 収支決算書
【(1)(2)の参考様式はこちら…word】
⑶ 補助事業の成果を証する書類(領収書の写し)、写真等
⑷ その他必要資料
実績報告後、確定通知書が届きましたら、青少年健全育成活動支援事業補助金交付請求書(様式第6号)【word】をご提出ください。請求書の提出後、3週間~1ヶ月程度の後、市から指定の口座へ補助金をお振り込みいたします。
注意事項
・年度当たり、一団体につき一申請までとします。
・補助金の予算には限りがありますので、年度途中であっても予算がなくなり次第受付を終了いたします。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課
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電話番号:0855-25-9204
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