自衛隊は、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な情報の提供を市町村に求めることができるとされています。
浜田市では、毎年1月に自衛隊島根地方協力本部浜田出張所が住民基本台帳の一部の写しを閲覧し、募集案内の送付に必要な情報(氏名、住所、生年月日及び性別)を書き写しています。
ご自身の情報の提供を希望されない方は、申出書を提出していただくことで、閲覧の対象から除外します。
対象となる方
浜田市に住民登録があり、日本国籍を有する方のうち、自衛隊の閲覧が行われる年度に18歳又は22歳になる方です。
| 区分 | 対象となる方 |
|---|---|
| 18歳になる方 | その年度の4月2日から翌年4月1日までの間に18歳になる方 |
| 22歳になる方 | その年度の4月2日から翌年4月1日までの間に22歳になる方 |
※1月の閲覧は、その年度の対象者について行われます。例えば、1月に行われる閲覧の対象は、前年4月2日からその年の4月1日までに18歳又は22歳になる方です。
受付期限
受付期限
毎年12月27日まで
- 12月27日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、その直前の開庁日が期限となります。
- 窓口:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 郵送:受付期限の日までの消印があるものを受け付けます。
※申出は、18歳又は22歳になる年度の4月1日から受付期限までの間に行ってください。
申出の方法
窓口で申し出る場合
申出書に必要事項を記入し、本人確認書類等を持参の上、浜田市役所 防災安全課の窓口へお越しください。申出書は窓口にも備え付けています。
郵送で申し出る場合
申出書に必要事項を記入し、本人確認書類等の写しを添えて、次のあて先へ郵送してください。
郵送先
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地
浜田市 総務部 防災安全課 あて
※封筒の表に「除外申出書在中」と朱書きしてください。
必要なもの
| 申し出る方 | 必要なもの |
|---|---|
| 対象者本人 |
・除外申出書 ・本人の本人確認書類 |
|
法定代理人 (親権者など) |
・除外申出書 ・対象者本人の本人確認書類 ・法定代理人の本人確認書類 ・戸籍謄本など法定代理人であることが分かる書類の提示(対象者と同一世帯でない場合のみ。確認後にお返しします) |
| 上記以外の代理人 |
・除外申出書 ・対象者本人の本人確認書類 ・代理人の本人確認書類 ・委任状(対象者本人が自署したもの) |
※本人確認書類は、個人番号カード(表面)、旅券、運転免許証、学生証などです。郵送の場合は写しを添付してください。
※個人番号カードの写しは、表面(顔写真のある面)のみとし、裏面(個人番号が記載された面)は添付しないでください。
※戸籍謄本などは、郵送の場合も原本をお送りください。確認後、控えとともに返送します。
手続の流れ
- 申出書を提出窓口へ持参又は郵送してください。
- 市が内容を確認し、受付記載内容や書類に不備がある場合は、ご連絡して補正をお願いすることがあります。
- 受付印を押した申出書の写し(控え)をお渡し窓口で申し出た方にはその場でお渡しし、郵送で申し出た方には郵送でお送りします。控えをお渡しした時点で手続は完了です。
- 1月の閲覧の対象から除外自衛隊の閲覧の前に、市が対象者の情報を除外します。
※除外の決定についての通知は行いません。控えは大切に保管してください。
ご注意ください
- 申出の効力は、申し出た年度に限ります。18歳になる年度に申し出た方で、22歳になる年度にも除外を希望される場合は、22歳になる年度に改めて申し出てください。22歳になる年度に申し出た方は、以後、対象者となることはありません。
- 受付期限を過ぎた申出は、その年度の除外には間に合いません。
- 申出書に記載された個人情報は、除外の手続以外の目的には使用しません。
申出書・委任状のダウンロード
PDF 自衛官等募集対象者情報除外申出書(PDF/93KB) Word 自衛官等募集対象者情報除外申出書(Word/16KB)
PDF 委任状(PDF/47KB) Word 委任状(Word/14KB)
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 防災安全課
-
-
電話番号:0855-25-9122
-