公共下水道及び集落排水の供用区域でない区域。
【浄化槽設置補助額】
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補助限度額 |
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人槽区分 |
浜田、弥栄、三隅地域 |
金城、旭地域 |
5人槽 |
332,000円 |
352,000円 |
6~7人槽 |
414,000円 |
441,000円 |
8~10人槽 |
548,000円 |
588,000円 |
11人槽以上 |
939,000円 |
1,002,000円 |
【加算補助】
(1)単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事 |
上限 300,000円 |
(2)単独処理浄化槽の撤去 |
上限 90,000円 |
(1)単独処理浄化槽から転換する際の宅内配管工事費用を補助します。
ただし、次の条件があります。
(2)単独処理浄化槽から転換する場合、既存単独処理浄化槽の本体を掘り起こして処分する費用を補助します。
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実施の日の前日までに提出してください。
【提出書類】
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提出された交付申請書を審査し、補助金の交付又は却下を申請者に通知します。 |
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事業完了後1月以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
【提出書類】
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市に請求書、口座振替支払申込書を提出してください。 |
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市から申請者の口座へ補助金を振り込みます。 |
※販売住宅については手続きが異なりますので、お問い合わせ下さい。
浄化槽管理者(浄化槽を使用している方)は、浄化槽法により『保守点検(3~4回/年)※1』、『清掃(1回以上/年)※1』、『法定検査(1回/年)※2』を実施することが義務付けられています。
浄化槽の故障や悪臭の原因になりますので、定期的に実施しましょう。
※1 通常は保守点検業者又は清掃業者との委託契約により実施されます
※2 浄化槽法の定めにより使用開始後3ヶ月から5ヶ月後(法第7条)及び使用開始翌年から毎年1回(法第11条)を島根県が定める指定検査機関により法定検査を受けていただくことになります。
浄化槽工事の工程写真の撮影要領を作成しました。この要領を参考にしていただき、実績報告に添付してください。
なお、この要領は任意のものであり、適宜工事工程上で必要な部分は撮影してください。
申請書、添付書類等の提出にかかるチェックシートを作成しました。申請を代行で行われる際には、必ず確認のうえ提出をお願いします。
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