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排水設備工事をしよう

 下水道を使用するためには、汚水を直接下水管へ流すための『排水設備』を供用開始後3年以内に設置し使用することが義務付けられています。 

「排水設備」とは

排水設備とは、台所、風呂、トイレからの汚水を公共ますまで導くための施設(排水管、ますなど)のことです。これらの排水設備は、みなさんの財産となりますので、個人負担で設置し管理していただきます。

 排水設備

 

工事の申込みから完成まで

 

排水設備工事は浜田市指定工事店でないと施工できません!!

 

 トイレの改造や、台所、浴室などの排水設備工事は、技術的に正しく施工しないと、排水管の詰まりや排水設備の故障の原因となり、みなさんの生活に支障が生じることになります。
 そのため、工事に必要な専門的知識と技術をもった業者を「浜田市下水道排水設備指定工事店」として指定しています。

 

 

排水設備工事の手順

(1)工事の申し込み

 排水設備指定業者から業者を選択し、見積の依頼をします。
 指定工事店は、現地調査をして工事代金の見積をしますから、見積り内容を充分確認したうえで、工事の施工を依頼します。 ※浜田市下水道排水設備指定工事店

工事の申し込み

(2)工事の確認申請

 指定工事店は、排水設備新設等確認申請に必要な書類を作成し、市に提出します。
 排水設備新設等確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
(融資あっせんを希望される方は、その旨を工事店へ申し出てください。)

 市では申請書を審査し、設計の内容や施工方法が適正であるかどうかを確認します。

工事の確認申請

(3)工事の施工

 市の審査に合格すると排水設備等確認通知書が交付され、指定工事店は工事に着手します。
 確認通知書が交付された後でなければ、工事に着手できません。

工事の施工

(4)工事完了届の提出

 工事が完了すると、指定工事店は市に完了届を提出します。
  完了届には依頼者の押印が必要です。

 

(5)完了検査

 排水設備工事完了届が提出されると、市の職員が伺って完了検査をします。
 検査は排水設備の工事が計画どおり行われたか、また申請内容と工事が合致しているかを調べます。
 検査に合格すると検査済証(ステッカー)を交付します。
 検査済証(ステッカー)は玄関など見やすいところに貼らせていただきます。

完了検査

(6)使用開始届

 排水施設使用開始等届を市に提出し、下水道が使用開始になります。
 

使用開始届

 

 

届出用紙は次のとおりです

排水設備新設等確認申請書
工事完了届
使用開始届

問い合わせ

ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所産業建設課へお問い合わせください。

  • 本庁        下水道課                    TEL0855-25-9641(直通)
  • 金城支所 産業建設課 建設維持係      TEL0855-42-1236(直通)
  • 旭支所  産業建設課 建設維持係   TEL0855-45-1437(直通)
  • 弥栄支所 産業建設課 建設維持係   TEL0855-48-2112(直通)
  • 三隅支所 産業建設課 建設維持係   TEL0855-32-2803(直通)

 

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