下水道を使用するためには、汚水を直接下水管へ流すための『排水設備』を供用開始後3年以内に設置し使用することが義務付けられています。
「排水設備」とは
排水設備とは、台所、風呂、トイレからの汚水を公共ますまで導くための施設(排水管、ますなど)のことです。これらの排水設備は、みなさんの財産となりますので、個人負担で設置し管理していただきます。
工事の申込みから完成まで
排水設備工事は浜田市指定工事店でないと施工できません!! |
トイレの改造や、台所、浴室などの排水設備工事は、技術的に正しく施工しないと、排水管の詰まりや排水設備の故障の原因となり、みなさんの生活に支障が生じることになります。
そのため、工事に必要な専門的知識と技術をもった業者を「浜田市下水道排水設備指定工事店」として指定しています。
排水設備工事の手順
(1)工事の申し込み 排水設備指定業者から業者を選択し、見積の依頼をします。 |
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(2)工事の確認申請 指定工事店は、排水設備新設等確認申請に必要な書類を作成し、市に提出します。 |
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(3)工事の施工 市の審査に合格すると排水設備等確認通知書が交付され、指定工事店は工事に着手します。 |
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(4)工事完了届の提出 工事が完了すると、指定工事店は市に完了届を提出します。 |
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(5)完了検査 排水設備工事完了届が提出されると、市の職員が伺って完了検査をします。 |
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(6)使用開始届 排水施設使用開始等届を市に提出し、下水道が使用開始になります。 |
届出用紙は次のとおりです
排水設備新設等確認申請書
- 公共下水道・・・公共下水道排水設備等(変更)確認申請書(Word/31KB)(様式第3号)
- 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備新設等(変更)確認申請書(Word/17KB)(様式第3号)
- 個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備新設等(変更)確認申請書(Word/18KB)(準用様式第3号)
工事完了届
- 公共下水道・・・公共下水道排水設備工事完了届(Word/26KB)(様式第5号)
- 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備工事完了届(Word/16KB)(様式第5号)
- 個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備工事完了届(Word/17KB)(準用様式第5号)
使用開始届
- 公共下水道・・・公共下水道使用開始等届(Word/27KB)(様式第11号)
- 農業集落排水施設・漁業集落排水施設・・・集落排水設備使用開始等届(Word/17KB)(様式第7号)
- 個別浄化槽・・・個別浄化槽排水設備使用開始等届(Word/33KB)(様式第6号)
問い合わせ
ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所産業建設課へお問い合わせください。
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本庁 下水道課 TEL0855-25-9641(直通)
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金城支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-42-1236(直通)
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旭支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-45-1437(直通)
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弥栄支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-48-2112(直通)
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三隅支所 産業建設課 建設維持係 TEL0855-32-2803(直通)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 上下水道部 下水道課
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電話番号:0855-25-9641
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