乳幼児等医療費助成制度について
2019年 11月 25日
助成対象者及び自己負担額
区分
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入院
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通院
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薬局等(注1)
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出生~未就学児
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2,000円
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1,000円
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自己負担なし
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平成30年10月1日診療から次のとおり変更になります
区分
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入院
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通院
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薬局等(注1)
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出生~未就学児
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自己負担なし
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自己負担なし
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自己負担なし
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☆ 小学校1年生から中学校3年生までは、児童医療費助成事業を市独自で実施しています。
「未熟児養育医療」、「育成医療」、「小児慢性特定疾病」などの公費負担医療制度が適用される場合は、そちらの制度が優先されます。
助成を受けるには
手続きが必要なとき | 手続きに必要なもの |
・出生したとき
・転入したとき
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・印鑑 ・お子様の健康保険証 |
医療機関のかかり方
払い戻し手続きについて
各種手続き
「限度額適用認定証」について
入院等で医療費が高額となる場合は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて乳幼児等医療費受給資格証と一緒に医療機関へ提示してください。(限度額適用認定証の交付手続きにつきましては、各保険者へご確認ください。) 「限度額適用認定証」を提示されずに受診し、医療費が高額になった場合、高額療養費に当たる部分は市が乳幼児医療費として助成しておりますので、被保険者から委任を受け、市が高額療養費を受領します。該当がありましたら、市が被保険者あてに高額療養費の受領に関する委任状を送付しますので、保険年金課へ提出してください。ご協力をお願いします。
乳幼児等医療費助成制度は、他法他施策の優先適用を原則とした制度です。
- 関連情報
- 福祉医療費助成制度について
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 市民生活部 保険年金課
電話:0855-25-9410 メールアドレス:hoken@city.hamada.lg.jp -