助成対象者及び自己負担額
区分 | 入院 | 通院 |
薬局等
(注1)
|
---|---|---|---|
出生~就学前(未就学児) | 自己負担なし | 自己負担なし | 自己負担なし |
小学生~中学生 | 自己負担なし | 自己負担なし |
自己負担なし
|
高校生年齢(注2) |
自己負担なし |
1,000円 (医療費の3割負担) |
自己負担なし |
18歳~20歳未満の慢性呼吸器疾患等 |
15,000円 (医療費の1割負担) |
助成対象外 | 助成対象外 |
上記の額は、1か月・1医療機関あたり(医科、歯科別)の自己負担限度額です。
所得制限はありません。
◎助成対象は、健康保険が適用される医療費に限ります。
(注1)薬局等とは、調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションのことです。
(注2)高校生年齢とは、15歳到達後最初の4月1日から18歳に到達後最初の3月31日までのことです。
助成対象外となるもの
保険適用外のもの(予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代・差額室料、検診代、文書料、大きな病院に紹介状なしでかかった際の選定療養費など)
保育所・幼稚園・認定こども園・学校で加入する災害共済給付制度が適応となるもの
交通事故など、第三者行為によるもの
助成を受けるには
手続きが必要なとき | 手続きに必要なもの |
・出生したとき
・転入したとき
|
・お子様の資格確認書または資格情報のお知らせ (被保険者等の資格に関する情報がわかる書類) |
医療機関のかかり方
適用できない場合には、払い戻し手続きにより医療費を助成します。
払い戻し手続きについて
「限度額適用認定」について
入院等で医療費が高額となる場合、マイナ保険証※を利用する方は、医療機関に設置しているカード読み取り機で限度額情報の提供に同意して受診してください。マイナ保険証※を利用しない方は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて子ども医療費受給資格証と一緒に医療機関へ提示してください。限度額適用認定証の交付手続きにつきましては、加入されている健康保険の保険者へご確認ください。
高額療養費について
医療費の自己負担額(2割又は3割)が一定の金額を超えた場合、加入している保険者から払い戻される高額療養費という制度があります。医療費の自己負担部分は、市が子ども医療費として助成しておりますので被保険者(保護者)から委任を受け、市が保険者から高額療養費を受領します。
該当があれば、高額療養費の受領に関する委任状(申請書)を送付しますので、保険年金課へ提出してください。
なお、すでに保険者から被保険者様にお支払済の場合は、被保険者様から市に返金していただきます。
子ども医療費の助成制度を続けていくためには、高額療養費の受領委任は欠かせません。ご理解・ご協力をお願いいたします。
各種手続き
小学校に入学するとき・高校生年齢になるときは
子ども医療費助成制度は、他法他施策の優先適用を原則とした制度です。
福祉医療費医療証をお持ちの方へ
○出生~中学生の場合
子ども医療の方が有利な制度であるため、医療機関では「子ども医療費受給資格証」を提示してください。
○高校生年齢の場合
医療機関等で「子ども医療費受給資格証」と「福祉医療費医療証」を併せて提示してください。
「福祉医療費医療証」を優先(子ども医療を併用)して適用し、福祉医療と子ども医療の自己負担額が同一の場合は福祉医療のみを使用してください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度(県制度)に該当しない慢性呼吸器疾患等16疾患群の入院について
認定後に支給します。
「慢性呼吸器疾患等16疾患群とは」
○慢性腎疾患 ○慢性呼吸器疾患 ○慢性心疾患 ○膠原病 ○神経・筋疾患 ○悪性新生物
○内分泌疾患 ○糖尿病 ○先天性代謝異常 ○血液疾患 ○免疫疾患 ○慢性消化器疾患
・医師の意見書(用紙は市役所または各支所にあります)
・お子様の資格確認書または資格情報のお知らせ
・医療費領収書
・振込口座のわかるもの
・支給決定通知書(保険者から医療費の支給がある場合)
注:資格証の交付はありませんので、入院の都度申請が必要です。
子ども医療の適正受診にご協力ください
今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
〇かかりつけ医を持ちましょう
日頃から病気やけがの相談ができるかかりつけ医を持つことで、お子様のこれまでの病歴、健康状態や体質などを把握してもらうことができます。
〇重複受診は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。
〇休日や夜間の受診は、緊急の場合などを除き控えましょう
急病などやむを得ない場合以外には、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。また、割増料金がかかるなど医療費の増加にもつながります。
※休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど、判断に迷ったときは、小児科医師・看護師への電話による相談ができる、「島根県子ども医療電話相談(#8000)」(外部サイト)がありますので、ご利用ください。
〇ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬と同じ効能のある処方薬で、新薬よりも低価格です。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外にマイナンバーを独自に利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
子ども医療費助成制度は、国の承認により情報連携を行います。
独自利用事務の情報連携
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 3 | 浜田市子ども医療費助成条例(平成17年条例第127号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
根拠規範 (浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例)
根拠規範 (浜田市子ども医療費助成条例・子ども医療費助成条例施行規則)
届出3 届出書
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- 浜田市 保険年金課
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電話番号:0855-25-9411(直通)/FAX番号:0855-23-3428
- メールアドレス:hoken@city.hamada.lg.jp
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- 金城支所 市民福祉課
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電話番号:0855-42-1235
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- 旭支所 市民福祉課
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電話番号:0855-45-1434
-
- 弥栄支所 市民福祉課
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-
電話番号:0855-48-2656
-
- 三隅支所 市民福祉課
-
-
電話番号:0855-32-2807
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