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世帯変更

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世帯変更届とは

 現在の住所を変更することなく、世帯主または世帯の構成に変更があった場合の届出です。
 「世帯」とは、居住と生計を共にする社会生活上の単位をいい、「世帯主」とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。

 様式ダウンロード    記入例ダウンロード
 (ダウンロードした様式に記入してご来庁ください。)

  
世帯変更届の種類

(1)世帯主変更

世帯の中で世帯主を変更した場合
 【例】 世帯主の死亡
世帯主の死亡等によりその世帯が1人になった場合、または2人以上でも母と15歳未満の子の場合など、新たに世帯主となる者が明らかなときは、届出の必要はありません。

(2)世帯合併

住所が同じ2世帯で、一方の世帯を他方の世帯に合併した場合 
 【例】 同居する父母の世帯を息子夫婦の世帯に合併

(3)世帯分離

世帯員の一部を住所が同じ別世帯として分離した場合 
 【例】 息子夫婦とその母が同居する世帯から母を別世帯として分離

(4)世帯構成変更

住所を同じくする2世帯間で世帯員が異動した場合
 【例】 子が婚姻して親の世帯から子の配偶者世帯に異動

届出の時期

世帯変更が生じた日から14日以内に届出をしてください。あらかじめ届出をすることはできません。

届出できる人

・異動する本人
・世帯主または同世帯の人(ただし15歳未満は不可)
・父母、祖父母、子など直系にあたる人
・代理人の方が届出される場合は、本人の署名または押印がある委任状が必要です。

持参いただくもの(該当者のみ)

次のものをお持ちの場合はご持参ください。
 ・国民健康保険被保険者証
 ・福祉医療費医療証及び資格証
   これらの手続きには印鑑が必要な場合がありますので合わせてご持参ください。

本人確認について

 届出に来られた方の本人確認を行っています。
・本人確認に必要なもの
  官公署が発行した顔写真付き書類
  【例】 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート

 健康保険証など顔写真なしの書類しかお持ちでない場合は、もう1点別の書類の提示、またはご質問等による方法で本人確認をさせていただきます。 

受付窓口

・総合窓口課(本庁1階)
・金城、旭、弥栄、三隅各支所の市民福祉課
・浜田地域と弥栄地域の地域行政窓口

 ただし、地域行政窓口へ届出の場合、保険等の手続きは別途本庁または各地域の支所にお越しいただく必要があります。

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日及び年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)を除く。)

窓口が混雑する3月と4月には、本庁で延長窓口・特別開設日曜窓口を実施しますのでご利用ください。
 (実施日時にご注意ください。)

その他

届出期間は、民法の規定に従い、該当日の翌日を起算日として計算します。
 【例】 変更日が4月1日の場合 → 届出期間は4月15日まで

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