浜田市内では年々空家が増加しています。
その空家が長年放置され、廃屋と化してしまって危険な状態にあるのに、どこに連絡をすればよいのかわからない。どう対応すればよいのかわからないといった相談が、市役所の窓口に持ち込まれることが多くなりました。
また、危険な空家が建築材を飛散させて、通行人に危害を及ぼしたり、景観上に悪影響を及ぼしたりするばかりでなく、不審者の侵入、放火や火遊びの対象になることも懸念されます。
浜田市では、この危険な空家の問題を地域課題と受け止めています。そこで、空家の所有者や地域と共にその問題解決に取り組んでいかなければならないと考え、『浜田市空き家等の適正管理に関する条例』を制定しました。
その後、平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことにより、浜田市でも、危険な空家への対策をさらに進めていくため、「浜田市空家等対策の推進に関する条例」を策定し、平成29年4月1日から施行しています。
「浜田市空家等対策の推進に関する条例」
平成29年4月1日から施行しています「浜田市空家等対策の推進に関する条例」等は、以下のとおりです。
- 浜田市空家等対策の推進に関する条例 ( PDF 70KB)
- 浜田市空家等対策の推進に関する条例施行規則 ( PDF 96KB)
- 浜田市空家等対策協議会規則 ( PDF 36KB)
- 参考:「空家等対策の推進に関する特別措置法」 ☜(国土交通省のホームページへ)
なお、参考としまして、平成29年3月31日をもって廃止しました従前の条例等は、以下のとおりです。
- 浜田市空き家等の適正管理に関する条例 ( PDF 109KB)
- 浜田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 ( PDF 319KB)
条例の目的
1. 責務の明確化
市、空家等の所有者、市民、事業者の方々の責務を定めています。
2. 空家等の適切な管理と活用の促進
長い間誰も住んでいない空家は、老朽化が急速に進みます。いつでも住めるように定期的に管理、活用することが重要です。
3. 居住環境の保全
老朽化が進めば屋根瓦が落ちたり、壁材がはがれて飛散したりし、建物の倒壊に至る場合もあります。誰もが簡単に建物に侵入できるようであれば、犯罪が起こったり、放火や火遊びにより火災が発生する危険性があります。
4. 安全で安心して暮らせるまちづくりの実現
空家を適切に管理することにより、人命を始めとする地域の安全を確保することにつながります。
空家を適切に管理することにより、人命を始めとする地域の安全を確保することにつながります。
空家等のついての責務
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市の責務
市は、空家等の適切な管理と活用の促進がなされるよう、必要な施策を実施します。
例えば、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態にある空家等がある場合、その空家等の所有者等に対し、危険な状態を解消するための措置を行うよう助言・指導していきます。 -
所有者等の責務
空家等の所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において空家等の適切な管理と積極的な活用に努めてください。
また、市の施策に協力してください。 -
市民と事業者の責務
市の施策に協力してください。
また、危険な状態にある空家等を発見したときは、市に情報を提供してください。
市の支援
危険な状態にある空家等の所有者等に対し、危険な状態を解消するための必要な支援をします。
支援例として以下があります。
- 除却等に関する情報提供
- 除却費用の助成
◆浜田市特定空家等除却促進事業
使用されていない危険な空家等を除却する場合に、工事費の一部を補助します。
「浜田市特定空家等除却促進事業」に関する情報はこちら
◆浜田市特定空家等対策事業
市街地にある危険な空家とその土地を寄附する場合、
市がその建物を除却して跡地を地域活性化のための用地として活用します。
「浜田市特定空家等対策事業」に関する情報はこちら
緊急安全措置
危険な空家等により、人の生命・身体・財産に対する危害が、道路・公園その他の公共の場所において生じるおそれがある場合において、所有者等に危害を回避する時間的余裕がないときに、最低限の措置を行うことができるとしています。
緊急安全措置を行う前に、所有者に事前通知することを原則としますが、連絡先がわからず通知できないときは、公示を行います。ただし、緊急の場合は、事後に通知又は公示します。
緊急安全措置に要した費用は、所有者等に請求します。
警察等との連携
警察その他関係機関に情報を提供し、必要な協力を求めます。
浜田市空家等対策協議会の設置
浜田市空家等対策協議会を設置します。
協議会では以下の内容について協議します。
協議会では以下の内容について協議します。
- 特定空家等に対する措置(助言、指導、勧告、命令、代執行等)
- 浜田市空家等対策計画の作成と変更
- 緊急安全措置前の相談
- 緊急安全措置後の報告
- その他必要な事項
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課 空き家対策室
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電話番号:0855-25-6303
- メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp
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