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特定空家等対策事業

 浜田市空家等対策の推進に関する条例の制定に伴い、防災上周囲に対して倒壊等著しく危険な状態にある特定空家等の建物と土地を市に寄付していただくことにより、危険な状態を解消して居住環境の向上を図ることにしました。

浜田市特定空家等対策事業

 適切な管理が行われておらず、防災上周囲に対して倒壊等著しく危険性の高い特定空家等に係る建物及び土地の寄附を受け、市がその建物を除却して、跡地を地域において有効活用する制度を設けました。

   ダウンロード⇒ 浜田市特定空家等対策事業実施要綱 (PDF/122KB)pdfアイコン 84KB)

           チラシ(PDF/337KB)pdfアイコン 288KB)

特定空家等に係る建物とは

危険空き家 特定空家等に係る建物とは、『倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家等』 をいいます。

 また、空家とは『建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの』をいいます。 

事業対象者

 この事業の対象者は、特定空家等に係る建物の所有者又はその相続人とします。

事業の対象となる危険空き家

 対象となる特定空家等は、「用途地域の定められた区域」又は「建築基準法22条の規定が適用される区域」にあるもので、建物及び土地が次の要件のいずれにも該当するものです。
 ただし、状況により免除できる要件があります。

 建物の要件
 防災上周囲に対して倒壊等著しく危険性の高い特定空家等のうち、次に該当するもの
  1. 木造又は軽量鉄骨造であること。
  2. 浜田市に寄附をすることができること
    (借地上の建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を浜田市へ寄附できること)。
  3. 物権又は賃借権が設定されていないこと。
  4. 固定資産税を滞納していないこと。
  5. 市内に所在すること。
  6. 防災上周囲に対して危険性が高いこと。
 土地の要件
  1. 地域において有効活用ができること。
  2. 浜田市に寄附をすることができること。
  3. 物権又は賃借権が設定されていないこと。
  4. 維持管理に支障をきたすおそれがないこと。
  5. 災害防止等の措置が必要でないこと。
  6. 維持管理に係る地域住民等の同意が得られること。
  7. 固定資産税を滞納していないこと。

事業の手続き

 事業の適用を受けようとする場合には、まず、事業要件に該当するかの認定を受ける必要があります。認定を受けた後、市に対して寄附の申し出をしていただきます。

  ダウンロード⇒特定空家等対策事業の流れ(PDF/143KB)

1.認定申請

 特定空家等に係る建物及び土地が、事業の要件に該当するかを認定審査をします。
 「特定空家等対策事業対象特定空家等認定申請書」に必要事項を記入し、市役所空き家対策室に提出してください。 

 令和8年度の申請期日は令和8年9月30日(水)です。
 上記期日以降の申請については、空き家対策室へご相談ください。
         

2.寄附申出

 認定通知のあった日から45日を経過する日までに、「特定空家等対策事業(建物・土地)寄附申出書」に必要事項を記入し、市役所空き家対策室に提出してください。寄附申出書には次の書類(関係者が複数の場合は全員のもの)を添付していただく必要があります。

  1. 位置図
  2. 登記事項証明書
  3. 登記原因証明情報兼承諾書
  4. 印鑑登録証明書

3.土地の活用

 市が特定空家等に係る建物を除却した後、地域住民と協力して除却後の土地の有効活用を図ります。 活用事例としては、車の離合場所や地域の方々の集いの場となるようなポケットパークなどが考えられます。

 ※福井県越前町の例

 ■ 除却前

空き家除却前

 ■ 除却後 (ポケットパークとして活用)

空き家除却後

4.様式のダウンロード

 必要な様式は下記によりダウンロードできます。

Microsoft Word 

PDF pdfアイコン

 

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    浜田市 都市建設部 建築住宅課 空き家対策室

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