新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が困難になっている社員総会や理事会の開催方法等についてお知らせします。
◯総会の開催について
NPO法人は毎年1回必ず社員総会を開催することが義務付けられているため、社員総会の開催を省略することはできません(特定非営利活動促進法第14条の2)。
また、理事会の開催は法律による義務ではありませんが、法人の定款に記載がある場合には開催しなければなりません。定款に理事会の議決事項として「社員総会に付議すべき事項」を定めている場合は、社員総会前に理事会の議決も必要です。
社員総会の開催形態について、以下のとおりまとめましたので、法人の定款を見ながら、どの方法が相応しいのかご検討をお願いいたします。
●社員総会の開催形態一覧(概要及び参考様式)
開催の形態 | 表決の方法 | 注意事項 | 参考様式 |
出席による社員総会 |
(1)出席 (2)代理人(委任) (3)書面表決又は電磁的方法 |
参照: |
・結果報告 |
WEB会議・テレビ会議による社員総会 | IT・ネットワーク技術の活用 | ||
みなし総会 (社員総会の決議の省略) |
書面表決又は電磁的方法 |
・議事録 |
※みなし総会における議事録については、その記載事項について定款で定められている場合があります。必ず法人の定款をご確認いただき、必要事項を記載してください。
※内閣府及び島根県からのお知らせも併せてご確認ください。
新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応したNPO法人の社員総会の開催の手引き(島根県)
●出席による社員総会を開催される場合の感染防止対策について
出席による総会を開催される場合は、次の点にご留意いただき、感染防止対策に努めましょう。
- 発熱等の症状がある人、体調不良の人などは参加を控えるように案内をする。
- 参加者などに咳エチケット(マスク着用)を励行するよう注意喚起を行う。 ※ただし、夏季のマスク着用は、熱中症のリスクも高まることから、こまめな水分補給などについても注意喚起する。
- 密閉、密集、密接のいわゆる「3密」 を避ける。
- 書面表決による方法で開催する。
- 委任による少人数で開催する。
- 開催時間を短縮する。
- 会場や施設の入り口に手指消毒の資材等を配置する。
- ドアノブなどの多くの方が触れる場所をこまめに消毒する。
- 可能な範囲でこまめに換気する。
- 帰宅後の手洗いを呼びかける。 等
◯事業報告書の提出について
特定非営利活動法人は、毎事業年度1回、事業報告書を提出することとされています(特定非営利活動促進法第29条)。
社員総会の開催を延期せざるを得ず、事業報告書の提出が遅れるような場合には、下記問い合わせ先までご相談ください。
情報提供≪関連リンク≫
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お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課
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電話番号:0855-25-9204
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