新規に婚姻した世帯等に対し、婚姻に伴う経済的な負担を軽減することにより、少子化対策及び定住対策の推進を図ることを目的として、結婚新生活支援事業補助金又は結婚新生活応援金を給付します。
※ただし、婚姻日等の要件は次のとおりです。
結婚新生活支援事業補助金 : 令和7年1月1日以降の婚姻
結婚新生活応援金 : 婚姻又は島根県パートナーシップ宣誓日から1年以内
概要
※ 上記のほか、様々な要件等を確認し、結婚新生活支援事業補助金又は結婚新生活応援金のいずれかの申請を行うことができます。
対象要件の確認
※所得の確認については、事前に定住関係人口推進課にてご相談ください。
【相談に持参いただきたいもの】
・令和6年の源泉徴収票又は確定申告書(令和7年4月、5月申請の場合は令和5年分)
・令和6年1月~12月の奨学金返還証明書又は返済額がわかる書類の写し(令和7年4月、5月申請の場合は令和5年分)
(貸与型奨学金の返済をしている場合は、夫婦合計所得から返済額を差し引くことができます。)
※交付申請の際は、所得証明書をもとに所得金額を確認しますので、所得証明書を取得いただく必要があります。
補助対象経費とは…
・住宅取得費用(浜田市内住宅の購入費)
・住宅リフォーム費用(浜田市内住宅のリフォーム費用)
・住宅賃借費用(浜田市内住宅を賃借した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
・引越費用(浜田市内住宅に引っ越した場合に、引越業者又は運送業者に支払った費用)
申請方法
申請を検討される方は、事前に浜田市定住関係人口推進課にてご相談ください。
対象要件等から、結婚新生活支援事業補助金又は結婚新生活応援金のどちらを申請できるか確認します。
※結婚新生活支援事業補助金、結婚新生活応援金のいずれも予算に限りがありますので、年度途中で受付を終了する場合があります。お早めにご相談ください。
↑ 申請方法やQ&Aについてはこちらをご確認ください。
↑ 申請方法やQ&Aについてはこちらをご確認ください。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 地域政策部 定住関係人口推進課
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電話番号:0855-25-9511
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