浜田市では、市内の高等学校等に入学又は在学する保護者の経済的負担軽減を図り、高等学校支援及び若年層人口の増加を目的に市内に下宿をする際に係る家賃等の一部を補助しています。
対象者
自宅から在籍する高等学校等まで通学が遠距離等の理由で困難で、在籍する高等学校等の寮を利用できないため、市内の下宿をする生徒の保護者です。
また、助成金の交付対象者になるためには、事前に当該生徒が在籍する高等学校等の学校長(校長)を通じて認定申請を行い、認定を受けることが必要です。
なお、生徒の3親等内の親族宅に下宿する場合は対象になりません。
対象経費
下宿に係る契約書に基づく下宿に要する費用(賃料、食費、共益費、光熱水費等)です。ただし、家財の保険(火災保険)、敷金、仲介手数料等は除きます。
助成金額
1か月につき、対象経費から45,000円を控除した額とし、1月につき2万円が上限です。
(例)
下宿に要する費用が1月につき68,000円の場合
68,000円-45,000円(控除する額)=23,000円
ただし、上限が2万円のため、助成額は20,000円/月となります。
助成対象期間
市長が認定した日の属する年度の4月から高等学校等の正規の修業年限を完了する月までとなります。
申請方法
認定申請について
申請に必要な書類
助成金の交付を受けようとする保護者は、「高等学校等生徒下宿助成金認定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付して、生徒が所属する学校長に提出してください。
下宿に係る契約書等の写し
その他※
※契約書に下宿に要する経費が明記されていない場合、金額を証明するための必要な書類の提出を求めます。
申請期日
下宿を開始した日の属する年度の5月31日まで
なお、年度の途中で下宿をした場合は、下宿を開始した日の属する月の翌月の末日までとなります。
(例)
8月10日に下宿を開始した場合、同年9月30日まで
その他
認定申請は、高等学校等の正規の修業年限を完了する月までの間、下宿先の変更、契約書の契約事項の変更等がなければ、毎年提出する必要はありません。
交付申請
認定申請を行い、市長の認定を受けた保護者は、「高等学校等生徒下宿 助成金交付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入のうえ、生徒が所属する学校長に提出してください。
なお、交付申請は、毎年、年度当初に提出していただくことになります。提出期日については、別途、お知らせします。
実績報告書の提出と助成金の交付
実績報告書
助成金の交付決定を受けた保護者は、下表のとおり下宿期間に応じ、それぞれの報告期限までに、「高等学校等生徒下宿助成金実績報告兼請求書(様式第5号)」に期間中における下宿に要した経費が分かる領収書等の写しを添付して、学校長(校長)を通じて提出してください。
下宿期間 | 報告期限 |
---|---|
4月から9月まで | 当該期間の属する年度の10月31日 |
10月から翌年3月まで | 当該期間の属する年度の翌年度の4月30日 |
高等学校等生徒下宿助成金実績報告書兼請求書(様式第5号).docx
助成金の交付
市長は、実績報告書の提出を受け、内容を審査のうえ、交付する助成金の額を確定し、助成金の交付決定を受けた保護者に通知します。
その後、「高等学校等生徒下宿助成金実績報告兼請求書」に保護者が記載した指定口座に助成金を振り込みます。
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- 浜田市 教育部 学校教育課
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電話番号:0855-25-9710
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