地域の賑わいの創出及び消費者への需要の喚起を図るための取組みにかかる経費の一部を助成します。
1 補助対象者
・市内に主たる事務所を有する商店街振興組合
・市内に事務所を有する事業協同組合、企業組合又は生活衛生同業組合であって、その組合員又は会員の半数以上が日本標準産業分類に基づく小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業に分類されるもの
・市内に事務所又は事業所を有し、商業の振興を目的として4者以上の中小企業者で構成された法人格を有しない団体であって、共同の利益を図ることを目的として持続的に活動する団体
2 補助対象事業
(1)プレミアム商品券発行事業
(2)共同テイクアウト・デリバリー事業
(3)集客イベント事業
(4)地元産品ブランド化事業
(5)その他市長が適当と認める事業
3 補助対象経費
項目 | 補助対象経費 |
報償費 | 謝金、人件費等 |
旅費 | 講師招へい費等 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、水道光熱費、印刷製本費等 |
役務費 | 通信運搬費、宣伝広告費等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、リース料等 |
負担金 | 商品券上乗せ分の経費等 |
委託料 | 会場設営、音響、警備等の委託に係る経費等 |
4 補助率及び補助限度額
(1)補助限度額・・・団体を構成する者の数により補助限度額が異なります。
構成者数 | 補助金額 |
補助限度額(1,000円未満の端数は切り捨て) |
4者以上50者未満 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 25万円 |
50者以上 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 |
5 補助金の申請について
補助金の交付を受けるには、市の補助金交付決定が必要です。令和4年4月1日より受付を開始します。
補助金交付決定は、補助金交付申請により市の予算の範囲内で行いますが、補助金交付申請額が、市の予算額に達した時点で交付申請受付を終了します。お早めに申請してください。
なお、1補助対象者当たり、申請は、1回限りとなります。
補助金交付申請額が市の予算額に達し、申請受付を終了した場合には、このホームページにてお知らせします。
申請に必要な書類
(1)交付申請書(様式第1号)(Word)
(2)事業計画書(Word)
(3)収支予算書(Word)
(4)団体の定款、約款、規約又は会則(第3条第3号に規定する者に限る)
(5)団体の直近の決算書類(第3条第3号に規定する者に限る)
(6)団体の構成者名簿等
(7)その他市長が必要と認める書類
申請書の提出先
浜田市商工労働課 【TEL】0855-25-9501
6 事業の変更が生じたとき
下記に該当する事業の変更が生じた場合は、市に補助金変更承認申請書を提出し、その承認を受ける必要があります。
(1)補助対象経費の額を増額しようとするとき。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3)補助事業の全部若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
事業変更に必要な書類
(1)変更承認申請書(様式第3号)(Word)
(2)事業計画書(Word)
(3)収支予算書(Word)
7 事業が完了したとき
事業完了日から起算して30日以内に、実績報告書を浜田市産業経済部商工労働課へ提出してください。
実績報告に必要な書類
(1)実績報告書(様式第4号)(Word)
(2)事業実績書(Word)
(3)収支決算書(Word)
(4)領収書(宛名、金額、内訳、日付及び発行者が明記されたもの)の写し
(5)事業の経過若しくは成果を証する書類又は写真
(6)その他市長が必要と認める書類
浜田市産業経済部商工労働課へご持参ください。
8 要綱・様式等
- 浜田市商店街等活性化支援事業補助金交付要綱(PDF)
その他様式
- 交付請求書(様式第6号)(Word)
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
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電話番号:0855-25-9500
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